初学者レベルの者です。
会社法423条3項3号に(委員会設置会社においては、当該取引が委員会設置会社と取締役との間の取引又は委員会設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。) とあるのはどうしてでしょうか。
これにつき、やさしくご教示お願いいたします。
(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
第四百二十三条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(委員会設置会社においては、当該取引が委員会設置会社と取締役との間の取引又は委員会設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
重ね重ね恐縮ですが、この質問は「初学者」「行政書士試験受験生」であるならば、無視すべき問題であって、行政書士試験予備校で講師に質問すれば、「試験に出ない問題は合格してからやってください。
試験対策としては無意味であり、時間の無駄。難しい問題に取り組んでいるという満足感はあるかもしれないが、そういう奴に限って何年たっても受からない」等と言われる類の問題と思われます。>取締役会の権限に「執行役の職務執行の監督」がある・・・
監督義務を懈怠した結果、会社が何らかの損害を被ったのであれば、423条1項の責任は当然負いますが、なぜ3項3号の任務懈怠の推定までされなければならないのでしょうか?
繰り返しになりますが、取締役相互間では馴れ合いが生じている蓋然性が高いから、423条3項3号の任務懈怠の推定規定が置かれている、というところまではご理解頂けたのでしょうか?
それを理解した上で、お書きになっているというのであれば、監督者と被監督者とでは馴れ合いが生じている蓋然性が高い、ということをご主張しているのでしょうか?
会社法は、馴れ合い等生じずしっかりと監督義務を果たすことができると考えている対象にのみ監督権限を与えているといえます。例えば「特別清算における裁判所による監督」等がありますが、裁判所ならばしっかりと清算人等を監督できると考えているからこそ、裁判所にその権限を与えているのでしょう。それとも、質問者は裁判所と清算人等とでは馴れ合いが生じやすいということもご主張なさるのでしょうか?
少し極論による意地悪な書き方をしましたが、現実には監督者と被監督者とでは馴れ合いは生じやすいです。株式会社は経営と所有が分離していますが、経営者が自らの利益のために所有者の利益を毀損することを防ぐために、歴史を振り返れば、会社法は様々な監督方法を試してきました。
平成14年商法改正以前は、取締役会が取締役の業務執行の監督機関でしたが、現実には馴れ合いが強くなり、監督機能が形骸化していると批判が強くなったために、商法は改正され、監督業務と業務執行機関とを明確に分離することで、監督機能が強化され、会社の健全かつ持続的な発展に貢献することになるとして、委員会等設置会社制度が導入されました。そして、それを更に発展させたのが、現会社法における、委員会設置会社制度です。
現会社法上、委員会設置会社では、馴れ合いが生じないでしっかり監督義務を果たせるように様々な規定が置かれています。例えば、監督と執行が制度的に分離していること、各委員会を構成する取締役の過半数は社外取締役であること、取締役の任期は約1年と通常の半分であること等などです。
いずれこの制度であっても、執行役と取締役の間で馴れ合いが生じていて監督機能が形骸化しているという批判が強くなれば、馴れ合いが生じないための規定が更に強化されることになると思いますが、もしかしたら、423条3項3号の括弧書きを削除するということになる可能性もあるのかもしれませんね。
これまで、補足を含め、ご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございます。
お陰さまで、納得することができたようで、本当に、大変助かりました。
また、何卒よろしくお願いいたします。
※重ね重ね恐縮ですが、この質問は「初学者」「行政書士試験受験生」であるならば、無視すべき問題であって、行政書士試験予備校で講師に質問すれば、「試験に出ない問題は合格してからやってください。試験対策としては無意味であり、時間の無駄。難しい問題に取り組んでいるという満足感はあるかもしれないが、そういう奴に限って何年たっても受からない」等と言われる類の問題と思われます。
↓
◆「重ね重ね恐縮ですが、」→とんでもございません。ありがたいことで、もったいなく存じます。
◆「初学者」→「初学者」というより、「初学者レベル」といった方が、妥当であると思います。これまで、自分なりに取り組んでいるのですが、難解で、なかなか思うようになりません。
◆おっしゃるとおり、あくまでも、「『行政書士試験』のため」にのみ、です。それ以上は、全く求めておりません。
※少し極論による意地悪な書き方をしましたが、→とんでもございません。実にわかりやすい例をあげていただき、感謝のほかありません。
No.4
- 回答日時:
どこから何処まで説明すればいいのか、物凄く悩みました。
もう少し何がわからないとか、ここまでは理解しているとか、私はこう理解しているが、どこが間違っているか?等具体的に書いていただければ、回答者側の負担は減ります。
また、どうせあまり重要でない、少なくとも「司法試験 S式択一条文問題集商法〈2〉会社法 柴田孝之著」に、「423条3項3号の適用に際し、委員会設置会社についてどのような例外があるか?」と言う問題が掲載されていますが、その重要度は4段階中上から3番目の「重要度が低い知識」に分類されており、司法試験対策としてすらこうなわけですから、行政書士試験対策としては、無視してもよい(むしろほかにより重要なことがまだ学習し終わっていないでしょうから、無視すべきと私は思う)問題なわけですから、尚更書くかどうか悩んだのですが・・・
会社法423条第1項で、取締役等は任務を怠り、これによって会社に損害が生じた場合には賠償する責任が規定されています。
第3項は利益相反取引をし、それにより会社に損害が生じた場合には、取締役等について任務懈怠が推定されることが規定されています。
これは、利益相反取引は会社の通常の取引行為に比べて、会社の利益を害する可能性の高い類型の行為であるから、それによって会社に損害が生じた場合には、任務懈怠があったものと推定し、その責任追及の対象となった取締役等の側において、自ら任務懈怠行為が存在しなかったことの立証責任を負わせることによって、株主の利益を守るためです。
そして、一般に取締役(代表取締役を含む)は社内から選任されていて、馴れ合いが生じていることが多いとされています。(ドラマの半沢直樹における、大和田常務と岸川取締役のように、元々上司と部下等で結びつきの強い関係がある場合が多い)
そのような事情があるために、会社法は、例えば訴訟において会社を代表するのは通常代表取締役ですが、会社と取締役との間での訴訟であれば、代表取締役と取締役の間では馴れ合いがあり、責任追及できない可能性があるので、監査役であったり、株主総会で定めたものが代表するということにしています。(349条、353条、364条、386条など)
同様に、423条3項3号では、利益相反した取締役のみならず、取締役会で当該取引の決議に賛成した取締役にも任務懈怠を推定することが定められているわけです。
そして、423条第3項第3号括弧書きで定められているのは、No3で書いたとおり、執行役と会社との利益相反取引については、取締役会で当該取引について承認の決議をしたとしても、取締役に任務懈怠が推定されないということです。
上にも書きましたが、取締役同士はその関係の特殊性から、任務懈怠の推定規定を特別に規定したわけですから、委員会設置会社における取締役と執行役間に当てはまるわけがないのは当然のことです。あえて説明するなら、取締役相互間のように馴れ合いが多いというわけではないから、といった感じになりますでしょうか。
この回答への補足
取締役会の権限に「執行役の職務執行の監督」があるので、委員会設置会社における委員会設置会社と執行役との間の取引又は委員会設置会社と執行役との利益が相反する取引である場合でも、「当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役は、その任務を怠ったものと推定する。」としても、問題がないように思えるのですが。
お忙しい中誠に恐縮ですが、できましたら、何卒ご返答よろしくお願いいたします。
回答をいただき、誠にありがとうございました。なお、当方の理解力が足らないゆえに、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。
お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、何卒、よろしくお願いいたします。
※もう少し何がわからないとか、ここまでは理解しているとか、私はこう理解しているが、どこが間違っているか?等具体的に書いていただければ、回答者側の負担は減ります。
↓
申し訳ありません。
※どこから何処まで説明すればいいのか、物凄く悩みました。
※また、どうせあまり重要でない、少なくとも「司法試験 S式択一条文問題集商法〈2〉会社法 柴田孝之著」に、「423条3項3号の適用に際し、委員会設置会社についてどのような例外があるか?」と言う問題が掲載されていますが、その重要度は4段階中上から3番目の「重要度が低い知識」に分類されており、司法試験対策としてすらこうなわけですから、行政書士試験対策としては、無視してもよい(むしろほかにより重要なことがまだ学習し終わっていないでしょうから、無視すべきと私は思う)問題なわけですから、尚更書くかどうか悩んだのですが・・・
↓
誠に恐れ入ります。
No.3
- 回答日時:
423条の規定は全体を理解するのが結構難しい規定で、何度かやり取りをさせていただいた経験から思うに、ご質問の括弧書きについては、それほど重要ではないから飛ばした方が良いと思います。
括弧書きのみについて、答えることはそれほど難しくないのですが、その前提として、そもそも423条の全体の意味や、委員会設置会社の取締役と執行役の関係について、後から何度も質問されるのが容易に想像できるので、この質問はスルーしようと思ったのですが・・・
括弧書き以外についての疑問については、一度質問を打ち切って別の質問でしてくださるようお願いいたします。
>(委員会設置会社においては、当該取引が委員会設置会社と取締役との間の取引又は委員会設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
というのは、結局本規定(423条3項3号)の適用に際し、委員会設置会社についてどのような例外を設けたものかわかりますか?
(なお、もしこれがお分かりでないのならば、ここが分からないという質問をすべきだったのではないかと思います)
これは「執行役」と会社との利益相反取引については適用しないということを定めたものです。3項は「承認の決議に賛成した取締役」の任務懈怠の推定規定なわけですから、執行役と会社との利益相反については3項の適用がないのは当然のことです。
これが当然ということがわからないのであれば、委員会設置会社における取締役と執行役の地位の違いを学習する必要があります。
この回答への補足
これが当然ということがわからないのであれば、委員会設置会社における取締役と執行役の地位の違いを学習する必要があります。
↓
一応学習したつもりでありますが…。
ポイントはどの点でしょうか。
お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、何卒、ご返答よろしくお願いいたします。
回答をいただき、誠にありがとうございました。
なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。
お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、何卒、よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
会社法327条第1項第3号で、委員会設置会社は取締役会を置かなければならないと規定されているので、「取締役会が設置されておらず、委員会が設置されている会社」というのが意味不明すぎますね。
初学者(会社法の1週目)なら、通常カッコ内は飛ばして、学習するのが王道です。カッコ内は例外などが規定されていて、それは先の条文などをわかっていなければ、理解出来ないことが多いからです。
それで、委員会設置会社における取締役、取締役会(他には委員会及び執行役)の権利義務や地位などはご存知なんですか?それが分かっていなければ、説明のしようがないし、それがわかっていれば、考えればわかることでしょう。
ご回答いただき、誠にありがとうございました。
なお、後ほど、補足させていただくかもしれませんが、その際は、よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>とあるのはどうしてでしょうか。
括弧書きが無いと「取締役会が設置されておらず、委員会が設置されている会社」で、この法律が適用できなくなっちゃうから。
この回答への補足
括弧書きが無いと「取締役会が設置されておらず、委員会が設置されている会社」で、この法律が適用できなくなっちゃうから。
↓
今一度、具体的にご教示願えませんでしょうか。
お忙しい中誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
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