こんばんは。
取締役が辞任(任期途中)する場合の取締役会について教えてください。
手続きは下記の通りです(法的には取締役会は不用かと思いますが、社内の慣例で行う予定です)。
1、辞任届け(6/20付で辞任の旨)提出
2、取締役会開催(5/20開催)
議題は取締役辞任の件のみ(満場一致で賛成)
3、取締役辞任の登記(6/20付)
6/20辞任なので、1ヶ月前の5/20時点では取締役であり、出席する権利はあるとはいえ、自分が辞任することについての表決にあえて加わるものでしょうか。
辞任の理由は高齢(70歳)による体力の衰えです。
辞任する取締役が取締役会を欠席しても、表決には何の影響もありません(定足数を満たしており、辞任に賛成することは予め決まっています)
一般的に、辞任する取締役が、自分が辞任することについての議題のみを扱う取締役会に出席するものかどうか教えてください。
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
辞任は、取締役本人の意思により行うものですので、取締役会に諮るべきものではありません。
本人が辞任の意思表示をしたかどうかを確認するためにも、また、取締役辞任の登記を行うためにも、辞任届は提出していただくほうがよいでしょう。
先述のとおり、取締役の辞任は取締役会で決議を行うべきものではありませんが、取締役会において報告事項として取り扱うというのは、よく行なわれます。「高齢を理由に、○○取締役より6月20日をもって辞任したいとの申し出があり、辞任届の提出を受けました。」などと報告します。
なお、会社法では、取締役会への出席義務が規定されていますので、どのような議題であっても、取締役会への出席は求められます。なお、今回のケースはそもそも取締役会の決議事項に該当しませんが、自己取引など特定の取締役に利害関係がある決議事項については、取締役会に出席したうえで、決議に加わらないという方法をとります。
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