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株式会社を設立し職業紹介事業を始めようと考えています。
この事業は厚生労働省の許可が必要で、許可がおりるまで3ヶ月かかります。

国税庁の「青色申告の申請手続」によると、
(2) 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
『業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。』となっています。

この『業務を開始した日』とは、『厚生労働省の許可がおりた日』でしょうか
それとも『会社設立の日』でしょうか。

ご教示宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>(2) 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に…



それは、個人が青色申告をしたい場合の要件です。

法人が青色申告をしたい場合は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5100.htm

>この『業務を開始した日』とは、『厚生労働省の許可がおりた日』で…

税法と関係ありません。

>それとも『会社設立の日』でしょうか…

会社を作って関係官公庁のの許認可を得ようとすることが、業務の第一歩です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/01 16:26

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