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6年前に友達の店に、泥棒が入り、現金が、盗まれたのですが 何の罪に当たるのでしょうか。もう時効 でしょうか
教えてください
まだ犯人は捕まっていませんどうしたら いいのでしょうか

A 回答 (25件中1~10件)

なぜ今になって質問するのか


6年かけて捜査して捕まらないならどうしようもない気がする
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いやいや警察に言ってないのですか?


逆に泥棒だと分かっているのに流してしまったことが理解できないのですが…
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時効かどうかはわかりませんが、6年前とのことなので、もう証拠も無く犯人探しは難しいのではないでしょうか

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泥棒だけなら窃盗罪じゃない?

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"何の罪に当たるのでしょうか"


  ↑
住居侵入罪と窃盗です。


”もう時効 でしょうか” 
    ↑
時効は7年ですから、まだです。
また、民事の損害賠償の時効は20年です。
そして所有権は時効にかかりませんから、
泥棒が処分していなければ戻って来ないとも
限りません。


”まだ犯人は捕まっていませんどうしたら いいのでしょうか”
     ↑
警察に任せる他ないでしょう。
泥棒はプロの可能性がありますから、そのうち他の
窃盗で捕まる可能性が高いです。
その時に、警察から連絡があるかも知れないし
まとめて処理されると思われます。
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窃盗と住居不法侵入

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窃盗罪ですね。


時効は最近なくなったので安心してください。
とりあえず犯人について覚えていることをまとめてください。
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窃盗罪です。


まだ時効ではありません。
被害届を出しましょう。
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窃盗罪ですね


6年ならまだ時効ではありません
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窃盗罪です


被害届を出しましょう
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