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私の父は年金受給者です。年間250万円以上受給してるので毎年確定申告をしています。

今年もその季節になってきたので準備をしてるのですが、、
実は年末に「景気の動向によって過去の年金額に変更があった」とのことで、12月分の年金の振込が数万円(調整額というものです)多くなっていました。
これと同時に、所得税も増え、過去5年間の「源泉徴収票」も訂正分として送付されてきました。
また、この所得増加分に合わせて、住民税の追加徴収の振込用紙も送付されてきました。

ここまでは、理解はできるのですが、、
それでは昨年の確定申告書に記載する、収入額はこの変更された新しい年金受給額でよいのでしょうか? そうすると、過去5年間の年金受給額も変更されておりますが、過去分の確定申告は修正申告する必要はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

> 私の父は年金受給者です。


> 年間250万円以上受給してるので毎年確定申告をしています。
一寸気になったのですが・・・
私は税務に対する公的資格は所持していないので、今回のご質問に対して回答を書くに当たり、まずは「国税庁の『タックスアンサー』」で自分の知識が間違っていないかを確認したのですが、こんな説明が載っていました。もしかして、確定申告を省略できるのではないでしょうか?
 *** 引 用 ***
 4 申告手続
 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方は、確定申告で税額を精算することとなります。
 ただし、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
(注1) この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。
(注2) 公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。

(所法35、203の2、203の3、所令82の2、措法41の15の3、復興財確法28)
 *** 引用 終わり***
 ・引用元[タックスアンサー No.1600 公的年金等の課税関係]
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 



> それでは昨年の確定申告書に記載する、収入額はこの変更された
> 新しい年金受給額でよいのでしょうか?
はい、そうです。
新たに計算されて差額支給された過去の金額は含めず、平成25年の分だけで確定申告をいたします。


> そうすると、過去5年間の年金受給額も変更されておりますが、
> 過去分の確定申告は修正申告する必要はないのでしょうか?
先ずは、↓に付けた日本年金機構HPをご一読下さい。
これによれば、過去5年間の修正申告は不要と考えます。
 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …

【参考としたサイト】※重複記載あり
・日本年金機構
 「年金Q&A」 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
・国税庁タックスアンサー
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto309. …  
・税理士法人 横須賀・久保田
「遡及して支払われる年金の課税」 http://www.yokosuka.jp/yfn/yf-00436.html
・川島会計事務所
「この年金はいつの所得?」 http://internet-kaikei.com/20tax/october/201021. …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確認しますと、たしかに確定申告の必要がないようですね。
しかし、父の場合は確定申告をふつうにすれば、数千円ですが還付が受けられます。
だったら、確定申告した方がよいですよね?

お礼日時:2014/01/09 14:57

長いですがよろしければご覧ください。



>…昨年の確定申告書に記載する、収入額はこの変更された新しい年金受給額でよいのでしょうか?

はい、「昨年の(【平成25年分の】)確定申告書」については、『【平成25年分】公的年金等の源泉徴収票』の「支払金額」欄に記載された金額を【転載しなければならない】ものです。

よって、「訂正された」場合は、「訂正前の金額」は【転載してはいけない】ことになります。

>…過去分の確定申告は修正申告する必要はないのでしょうか?

「支払者」である「日本年金機構」が、Webサイトに以下のようなQ&Aを掲載しています。

今回のケースも同様に考えれば良いとは思いますが、やはり、「支払者」である【日本年金機構の見解を確認してから】、「最寄りの税務署」「市町村の課税課と国保年金課」にも確認されるのがよいと思います。

『Q. 過去に支給された年金額が変更されることによって、過去に納めた税金の額や介護保険料等に影響が出るのではないかと思いますが、どうすればよいのですか。』(更新日:2012年3月19日)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …

>>A  今回の記録訂正により、過去にお支払いした年金額が遡って増額や減額されることになります。この結果、過去に課税された税金や所得額をもとに賦課されている各種保険料等の額が変更される可能性があります。

>>このうち所得税については、日本年金機構から税務署に対して修正申告を行い、還付・追納される所得税があれば年金の振込の際に調整いたしますので、お客様の手続きは原則として不要です。

>>一方、住民税や介護保険、国民健康保険(後期高齢者医療制度)についても、保険料の還付が行われたり、追納が必要になる可能性がありますが、これらについてはお客様のお住まいの市区町村で、個別に手続きをしていただくこととなります。(以下略)

『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …

*****
(参考情報)

地方団体(市町村等)では、「日本年金機構」から提出される『公的年金等支払報告書』をもとに、「住民税の算定」などを行っています。(内容は源泉徴収票と同じと考えれば問題ありません。)

当然ながら、住民の中には、「確定申告(所得税の過不足精算)」を行なう人もいますので、その場合は、(『公的年金等支払報告書』ではなく)税務署から提供される「確定申告書のデータ」を優先して各種の行政手続きを行います。

「修正申告」や「更正の請求」などの情報も、同じように税務署から「地方団体」に提供されます。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>A 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。

『確定申告を間違えたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …

*****
(その他参考URL)

『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
---
『高齢者と税(年金と税)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
『還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

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