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金券ショップで印紙を購入すると消費税は課税取引になりますが、商品券は非課税取引になります。

切手や印紙は郵便局などで購入した場合だけが非課税取引で、それ以外の場所で購入すると課税取引になります。
それに対して商品券などは、どこで購入しても非課税取引となります。

なぜこのような違いが生じるのでしょうか?

A 回答 (2件)

政策的なものだ。




切手・印紙の売買を課税取引としておけば、金券ショップ等での売買価格を高止まりさせることができる。金券ショップ等は消費税を考慮してディスカウント率を抑えなければ利益を減らしてしまうことになる。

金券ショップ等と郵便局・売りさばき所等との販売価格の差異が小さくなるため、後者の経営への影響を小さくでき、保護できる。


郵便局が国の管理下にあった頃からの規定であり、また、街角で切手・印紙も取り扱う煙草屋などを保護することを念頭に置いた政策的なものといえる。
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まず、消費税を扱う国税庁で回答を求めてみます。



国税庁
「商品券やプリペイドカードなど」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6229.htm

「商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされています。
(注) 商品券などの譲渡に課税すると、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず、二重に課税されることになります。したがって、このような二重課税を避けるために商品券などの譲渡には課税しないことになっています。」

国税庁によると、二重課税を避けるため商品券は非課税との事です。
これで商品券がどこであっても非課税である理由がわかりました。

次に切手と印紙が購入場所によって課税非課税が別れる点です。

本間税理士事務所
金券ショップで購入した印紙・切手・商品券と消費税
http://www.office-honma.com/topics/entry-78.html

によりますと、

「印紙代

印紙代は、通常は非課税と思われがちですが、
・郵便局や、法務局にある「印紙売りさばき所」等で購入した印紙は非課税仕入、
・金券ショップで購入した印紙代は、課税仕入
になります。

切手代

切手代は、通常は通信費として課税仕入に入れていますが、実は印紙と同じで、
・郵便局や切手売りさばき所から購入した場合は非課税仕入、
・金券ショップで購入した切手は、課税仕入です。」

との事です。

さて、なぜ購入場所で価格が異なるのかについては

収入印紙に消費税がかかるの? → それを逆手に節税しましょう!
http://www.eonet.ne.jp/~abs/zei_001.html
切手は非課税だけど配達代は課税?
http://www.kanda-hojinkai.com/learning/taxcounse …

以上が質問者様の参考になるかと思います。
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