No.4ベストアンサー
- 回答日時:
さらに補足です。
交通事故の損害賠償では,ライプニッツ係数やホフマン係数を使って,中間利息を控除する一方で,事故時から年5%の遅延損害金がつくとされています。したがって,事故時基準で損害賠償を計算するのと,症状固定時で損害賠償を計算するのでは,逸失利益の計算に限っては,抽象的には同一額になります。これは所得保障(休業損害という方が一般的です)を受けていることとは関係がありません。
ですから,保険会社から,症状固定時基準で金額の提示があることには,特段の問題はありません。
ただ,現在の裁判所の実務では,中間利息の控除をライプニッツ係数によって行うことが主流になっていますので,中間利息の控除は複利計算でされます。これに対して,遅延損害金は単利でしかつきませんので,逸失利益に限っていえば,計算根拠に不満がなければ,裁判によって認められる金額よりも,保険会社の提示する金額の方が高くなります。
これに対して,休業損害とか医療費については,裁判では,その実額に対して事故時から5%の遅延損害金が認められるのに対し,保険会社からの提示は,実額そのものになりますので,こちらは,裁判の方が高くなります。
この回答への補足
ご丁寧にご説明有り難うございます
事故日に遡って年金原価(ライプ・ホフマン)で計算されることと 休業損害を巻き戻して控除されることでは矛盾するのではないですか
事故日から後遺障害の遺失利益が補償されるのであれば休業損害は当然控除されるべきであり重複して受けるものではないように素人ながら思います
表現はおかしいかもしれませんが理屈の上では被害者のおいしいところ取りのように思えてなりません
No.5
- 回答日時:
後遺障害逸失利益の算定は、症状固定以降になります「就労可能年数、労働能力喪失率、現在から将来の給与水準を勘案(平均給与/賃金センサンス)」。
入通院慰藉料は肉体的、精神的苦痛に対して支払われます(期間が長くなると日割り慰藉料が少なくなる)。
休業補償は、治療期間中に得られなかった所得補償(給与等)です。
故に、重複して支払われる訳では有りません。
No.3
- 回答日時:
補足です。
遺失利益算定の基準日は,原則として事故日です。これは,最高裁の判例が,不法行為による損害賠償請求権は,不法行為のときにその全体が発生し,同時に履行遅滞に陥るという考え方をとっていることから,実務ではそのように扱われているものです。
ですから,症状固定まで2年かかった場合には,3年目以降就労可能年齢までの遺失利益を事故時まで引き戻して(すなわち中間利息を控除して)積算することになるのです。
また,そうであるからこそ,事故時から年5分の遅延損害金が付されることになります。
症状固定日説を採ることも理論的には可能でしょうが,実務ではそう扱われていないということです。
また,遺失利益算定の基礎は,現実の年収または平均賃金であって,年金ではありません。
ご丁寧に有り難うございます
赤本を簡単にしか読んでないのですが基準日は事故日・症状固定などいろんな説があるようですね
保険会社からは症状固定日から計算されたもので提示を受けています
事故日から症状固定までの間は所得保障を受けているので同じかなぁと思うのですが
実務的にはどうなんでしょうか
No.1
- 回答日時:
赤本という本がないので一般論です。
事故時30才,症状固定まで2年,症状固定時からの就労可能年数35年(67才まで)とした場合の逸失利益は,
年収×(37年のライプニッツ係数-2年のライプニッツ係数)×労働能力喪失率
で算定されます。
まず,37年のライプニッツ係数とは,算定の基準時(事故時)から37年間の収入を現在価格に引き直すための係数です。すなわち,これから37年分の収入を,今一時金でもらうとすると,それと同じ価値のある金額はいくらか,ということを示す数字なのです。
そして,症状固定まで時間がかかった場合には,症状固定までの損害については,休業損害として別途に算定されますので,この分の現在価格(例えば,2年かかったとすると,その現在価格は2年のライプニッツ係数で示される。)を差し引く,ということになるわけです。
そして,これは事故時における現在価格で,これが直ちに履行遅滞に陥るとされていますので,事故時から年5分の遅延損害金を付することになります。
この回答への補足
回答有り難うございます
例題で疑問に思ったことがありますので数点質問します
損害賠償の基本はほぼ理解したつもりです
1.遺失利益算定の基準日は症状固定日ではないですか
そうだとすれば32歳から67歳までの35年間の
年金原価だと思います
2.逆に巻き戻しは事故日説にたった考え方なのでしょ うか
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