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お世話になります。
今年の1月上旬に退職し、国民健康保険に加入しました。

転職が決まり、国民健康保険を脱退して会社の社会保険に加入するのですが、
社会保険に加入するのが入社初日1月29日からと言われました。
この場合、同じ月に2つの保険料が徴収されることになりますか?
国民健康保険の加入期間、社会保険の加入期間ともに1か月分徴収されるのでしょうか。

総務に相談すれば、社会保険の加入は3月からでも可能と言われました。
1月29日の入社初日からの社会保険の加入と、このまま国民健康保険を2月末まで加入しておくのとではどちらが保険料が安くなるのでしょうか。

国民健康保険は減免制度を利用しています。

A 回答 (4件)

長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>この場合、同じ月に2つの保険料が徴収されることになりますか?
>国民健康保険の加入期間、社会保険の加入期間ともに1か月分徴収されるのでしょうか。

「健康保険」は、必ず保険料が発生します。
「市町村国保」は、市町村により異なりますが、「賦課しない(発生しない)」市町村が多いです。

ということで、お手数でも市町村へご確認下さい。

---
(詳しい理由)

まず、「公的医療保険」の保険料には、「日割り」がないため、必ず「月単位」で保険料が発生します。

そして、原則として、「資格取得日(加入日)が属する月の分」から保険料が発生し、「資格喪失日(脱退日)が属する月【の前月】の分」まで保険料を納めることになっています。

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【ただし】、今回の「市町村国保」の場合は、「資格取得日」と「資格喪失日」が同じ月にある「同月得喪」という【イレギュラー】なケースです。

これが、「健康保険」や「厚生年金保険」の場合は、「1ヶ月分の保険料が発生する」ことになるのですが、「市町村国保」は、条例により、「保険料を賦課しない(保険料を徴収しない)」と定めている市町村が【多い】です。

※あくまでも推測ですが、「市町村国保」は、もともと「無保険者の受け皿」として創設された制度という背景があるからではないかと思います。

『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?』(2007年04月26日)
http://sr-partners.net/archives/50670627.html

>総務に相談すれば、社会保険の加入は3月からでも可能と言われました。

これは法令違反に当たるため、お勧めはできません。

『試用期間中は社会保険に加入できない?|zakzak』(2012/10/03)
http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20 …
>>…会社が社会保険負担を減らすために届け出を遅らせるケースもあり、行政当局も注意喚起の通達を出しています。…

*****
(出典・その他参考URL)

『国民皆保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A …
『国民健康保険法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html
>>(条例又は規約への委任)
>>第八十一条  この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。
---
『総務の森>計算ツール』
http://www.soumunomori.com/tool/
『標準報酬月額』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『資格取得時の決定』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『従業員を採用したときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出します。
>>提出時期:事実発生から5日以内
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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> 国民健康保険の加入期間、社会保険の加入期間ともに1か月分徴収されるのでしょうか。



会社の方は当然に1か月分を徴収されます。(なお,1月上旬まで働いていた方では徴収されません。)
国民健康保険の方は,何も徴収しない市町村が多いようですが,一応確認したほうが良いかも。

> 1月29日の入社初日からの社会保険の加入と、このまま国民健康保険を2月末まで加入しておくのとではどちらが保険料が安くなるのでしょうか。

普通に考えれば「1月29日の入社初日からの社会保険の加入」の方ですが,「国民健康保険は減免制度を利用」ということなので,わかりません。自分で計算してください。
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ご就職おめでとうございます。



>国民健康保険の加入期間、社会保険の加入期間ともに
>1か月分徴収されるのでしょうか。
今月の保険料を納めるのは今月末に加入している
健康保険となります。
ですので、国民健康保険か今回の就職先の健康保険の
どちらかです。

>どちらが保険料が安くなるのでしょうか。
>国民健康保険は減免制度を利用しています。
ここがポイントですね。
正確な比較をするのならば、
1.前職の昨年の年収により、国民健康保険料の算出
2.今回の就職先の月収により職場の健康保険料の算出
をすれば分かるのですが、

おそらくですが、1の方が安いと推測されます。
今回の就職先の給与収入がもろもろの事情でかなり減収
となるなら、別ですが...

ですので3月まで国民健康保険でいかれるのもよいかと
考えます。
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あなたの、質問内容からだと3か月分取られると思います。

1月上旬まで、前の会社、次に再就職するまで国民健康保険、そして1月終わりから次の会社の社会保険と3つになるはずです。ですから、2月は国民健康保険にしておいて、3月から社会保険にする方が良いと思います。
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