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現代法は復讐を否定していません。
ただ、それは被害者に代わり国家がやる、
とういうだけです。

教育という面はありますが、復讐を否定して
いませんし、日本の学説上は復讐が基本です。

法による殺人だからダメというのもおかしな
理屈です。

罰金は法律による窃盗、ないし強盗だから
ダメとしないと整合性がありません。

懲役も、法律による監禁だからダメとしないと
整合性が保てません。

結局、刑事法の存在を否定することになります。

この解釈で合っていますか?

A 回答 (3件)

死刑は復讐じゃないよ?


例えば朝原こと松本死刑囚なんて殺したところで
被害者や被害遺族とか国民の皆さんの心は全く晴れないよね。
それに亡くなった方達や様々な形で被害を受けた方達の代価にはならない。
でも死刑にしなくてはならないんだ。
刑というのは被害者の為にあるのでは無く受刑者(加害者)の為にあるものなのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/01 23:03

刑罰は被害者のためでなく国家のためにあるんです。


政府が定めた法律を破り社会の秩序を乱した者を
国家が罰するのです。

懲役は刑罰ですが、更生という役目もあります。
死刑は更生の断念であり社会からの抹殺です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/01 23:04

(Q)現代法は復讐を否定していません。


ただ、それは被害者に代わり国家がやる、
とういうだけです。
(A)とは、思えません。
犯した罪に応じて、相応の刑罰を受けるのが当然
というのが「応報刑論」ですが、それが「復讐」だとは
思いません。
復讐を否定しないならば、
殴られた相手を刑吏が殴ってはならないのはなぜ?

現代法は、刑罰は「自由の拘束」と「金銭」です。
死刑を肯定する理論でも、死刑を法による復讐とは見ていません。
死刑とは「生きる自由を奪う」こというのが論理です。

(Q)罰金は法律による窃盗、ないし強盗だから
ダメとしないと整合性がありません。
(A)いいえ。
罰金は、金銭による刑罰であって、
法律による窃盗でも、強盗でもありません。
なぜなら、法律を作ったのは国民であり、
国民がそれを「正当」として受け入れているからです。
窃盗や強盗に合意は存在しません。

(Q)懲役も、法律による監禁だからダメとしないと
整合性が保てません。
(A)いいえ。
法律に基づく自由の拘束は、国民の合意に基づくものです。
非合法の監禁と同列に扱うのはおかしい。

(Q)この解釈で合っていますか?
(A)したがって、間違っている。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/02 06:32

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