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ふるさと納税は10000円の寄付の場合
2000円を引いて、税金から控除してもらえるという話だそうですが
どういう計算ですか?

ふるさと納税は、税額控除ではなく、所得控除ですか?

先日のテレビで実質2000円で、特産品がもらえるとあったのですが
所得控除なら違うのではないですか?

この理由が知りたいです。

所得は180万、納税が数万ある場合に1万の寄付をしたケースでの計算方法をしりたいです。
よろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

ふるさと納税は、税額控除です。



例えば、収入が税込で184万円なら、8,700円を寄付すると、2,015円が自己負担ですので、2,015円で特産品がもらえます。

計算は、以下参照。
http://www.furusato-nouzei.jp/guide/simulator.html

この回答への補足

確定申告書の作成コーナーご存じですか?
そこで入力すると、所得控除されてしまいます。

補足日時:2014/02/08 13:07
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ふるさと納税は、所得税、住民税から控除されます。


所得税は「所得控除」、住民税は「税額控除」です。

(1)所得税 (10000円-2000円)×5%(税率)=400円
が「控除(還付)」されます。

(2)住民税<基本分> (10000円-2000円)×10%=800円
が「税額控除」され、来年度の住民税がその分安くなり

(3)住民税<特例分> (10000円-2000円)×(100%-10%-5%(所得税率))=6800円
(1)、(2)で控除されなかった分が「全額控除」され、来年度の住民税がその分安くなります。
(ただし、「所得割額」の1割が限度)
なので、結果、所得税と住民税合わせて、8000円が控除されます。

参考
http://www.soumu.go.jp/main_content/000254924.pdf

この回答への補足

「所得割額」の1割が限度の部分がよくわかりません。
所得税でいうと、課税所得金額のことでしょうか?

補足日時:2014/02/08 13:13
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>ふるさと納税は、税額控除ではなく、所得控除ですか?



「税額控除」と「所得控除」を組み合わせた独自の制度ということになります。

「収入が給与のみ」かつ「エクセルが利用可能」であれば、以下の「控除額計算シミュレーション」のシートで試算可能です。

『ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制|総務省』
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …

>所得は180万、納税が数万ある場合に1万の寄付をしたケース

以下のように算定します。

・所得税:(10,000円-2,000円)×5%=400円(ア)
・個人住民税(基本控除):(10,000円-2,000円)×10%=800円(イ)
・個人住民税(特例控除) :(10,000円-2,000円×(90%-5%)=6,800円(ウ)
  ↓
・ア+イ+ウ=【8,000円】

※「1万円の寄付」は、仮に【その年の申告所得が給与所得のみ】であれば、「所得税総所得金額【等】の40%」「個人住民税の総所得金額【等】の30%」の基準内

※「個人住民税(特例控除)」については、「個人住民税所得割額」が「6万8千円以上」であれば、その10%以下である「6,800円」の控除が可能
  ↓
※「個人住民税所得割額」が「6万8千円以上」になるのは、「個人住民税の【課税所得】の金額」が「68万円以上」の場合です。

『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得のみ】の場合の「目安」です。

※上記の試算は、以下の資料に基づいています。

『「ふるさと納税」による税軽減のしくみ|静岡県』
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/annnai. …

---
(参考)

『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
>>総所得金額等とは、合計所得金額に各損失の繰越控除の適用をした後の金額をいいます。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署(個人住民税は市町村)」に確認の上お願い致します。

この回答への補足

詳細ありがとうございます。なんとなくつかめてきました。
もう一つお聞きしたいのですが、
逆に、所得税が5万の場合いくらまで寄付ができるという計算はできますか?
400/5%+2000=10000 なら
50000/5%+2000=1,002,000となりますが
多分、違いますよね・・・。

あ、所得の40%なので1,800,000*40%=720000でしょうか?

住民税に関しては「特例控除」というものを調べたほうがよさそうですね。こういうものがあるというのは初めて知りました。

補足日時:2014/02/10 10:31
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ふるさと納税は、所得税からの所得控除と住民税からの税額控除を組み合わせて計算されます。

そして、住民税は、所得によって定額で課税される均等割と所得税のように所得から所得控除(所得税の所得控除とは金額が異なります)を引いた金額に10%の税率をかけた所得割を合計して課税されます。
e-taxは、所得税を計算するシステムなので所得控除しかされませんが、きちんと入力した確定申告書を提出していれば、そのデータが市町村に送付され、26年度の住民税からふるさと納税分を税額控除されます。
限度額はありますが、10,000円寄附した場合は、8,000円が所得税と住民税から減税されます。
復興増税や端数整理があるので、微妙に異なりますが、ざっくりした計算だと所得税で400円、住民税で7,600円が減税されます。
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この回答へのお礼

市民税が税額控除なのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/10 10:32

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>所得税が5万の場合いくらまで寄付ができる…

寄附金のうち「控除対象」となる上限金額は、以下のように規程されています。

・所得税:総所得金額【等】の40%
・個人住民税:総所得金額【等】の30%

つまり、「税額」ではなく、「総所得金額【等】」によって決まるということになります。

【仮に】、「収入は給与のみ」ということであれば、「給与所得の金額」が「総所得金額【等】」ということになります。

『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
>>総所得金額等とは、合計所得金額に各損失の繰越控除の適用をした後の金額をいいます。

---
そして、個人住民税の「特例控除額」は、「個人住民税の所得割額の10%が限度」となっています。

【仮に】、「所得割が10万円」であれば、「1万円」が控除の上限ということになります。

---
※上記の試算は、以下の資料に基づいています。(総務省のものとは異なる試算表もあります。)

『「ふるさと納税」による税軽減のしくみ|静岡県』
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/annnai. …
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この回答へのお礼

沢山ありがとうございます。

すこしわかってきました。
あとは、ここに書いていただいたQ_A_333さん始めみなさんからの情報をもとに頑張って計算してみます。

たすかりました。

お礼日時:2014/02/10 12:57

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