プロが教えるわが家の防犯対策術!

自宅屋根からの落雪による対物および対人被害を与えた場合の法的責任と賠償についてお聞きします。まだ被害を与えたわけではありませんが、自宅の北側の私道路に2階から直接落雪が1シーズン3回ほど(積雪量は5~10Cm)あり万一通行中の人、車等に当たり被害を与えないかと心配しており質問します 尚今回屋根の雪止め金具によるたいさくはしようと現在見積もり中です。が完全に落雪が無くなら無いとも思いますので、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

無落雪屋根に変えればいいのさ

    • good
    • 1

建物が隣地ぎりぎりに建っているなど民法218条等に違反していなければ問題はないと思いますが、雪止め対策はしておいた方が安全です。


火災で隣の家に延焼しても過失がなければ損害賠償はしなくていいと考えられています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。私もNo2さんと同じように考えていましたがNo3さんの回答を見て、責任がかかると知りました。雪害を扱ったと思はれる弁護士の意見であり妥当かと思います。

お礼日時:2014/02/16 22:52

落雪で他人に被害を与えた場合は、建物の持ち主に賠償責任が発生します。



参考URL:http://www.bengo4.com/topics/1008/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。やはり自分の家からの落雪で被害を与えれば保障は必要なんですね。対策します。

お礼日時:2014/02/16 22:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!