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後学のために教えてください。時効の起算時期とは、ある出来事の原因がつくられた時でしょうか。それとも、その原因のために出来事が発生した時なのでしょうか。たとえば

・ 登山者を驚かせようと山道に落とし穴を掘った。しかしそのときは誰も落ちなかった。
・ その後、穴を掘った人はそのことを忘れていた。自分の土地ではないので行くこともなかった。
・ 10年後にまだ穴はあって、そこに運の悪い登山者が落ちて怪我をした。

というとき、怪我をした登山者に対する障害罪の時効はいつから起算されるのでしょうか。

A 回答 (3件)

刑事事件で言えば「障害」ではなく「傷害」です。


この公訴時効の起算日は「落ちて怪我をした日」を1日目とします。
民事事件で言えば、「落ちて怪我をした日」の翌日を1日目とします。
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この回答へのお礼

時効の起算時期は原因がつくられた時点でなくて出来事が発生した時点、ということが分かりました。ありがとうございました。(「障害」はパソコン漢字変換でのミスでした)

お礼日時:2014/02/18 11:16

ご質問の趣旨が、人を驚かせようとして穴を掘った行為にかかる時効をお尋ねのようですが、


そういった行為そのものが時効にかかることはありません。
時効とは、民事上は権利の取得と消滅の二つの時効があり、刑事上は刑と公訴の消滅時効ですが、
単なる穴掘り行為そのものは刑罰対象ではないからです。

ですから、何年たっても時効は進行せず、怪我をした人がある場合、その時から公訴時効が開始する
ということになります。
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この回答へのお礼

時効の起算時期は原因がつくられた時点でなくて出来事が発生した時点、ということが分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/18 11:14

判例の立場から言えば,結果が発生したときから進行する,ということだな。

つまり怪我をしたときから。
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この回答へのお礼

時効の起算時期は原因がつくられた時点でなくて出来事が発生した時点、ということが分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/18 11:14

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