法定相続分について。必ず法律の規定どおり分ける必要はないと書いてありましたが本当ですか
本を読んでたら質問文の記述があり、どうしたらよいかわからず質問しました。
折り合いの悪い兄弟が一人いて、現在室蘭市の家庭裁判所で調停している最中です。
他の家族とは仲が良く私は家を相続したいのですが法定相続分だと170万ほど足りないため不足する分は分け与えたいと言ってくれています。
また寄与分についても認められるのが難しく、でも私が努力しなければ残らない財産だからと問題の一人以外は私に遺産を譲りたいとも言ってくれて、問題の一人は法定相続分で良いと言ってます。
ですが、調停員など裁判所の役員には何度伝えても法定相続分通り分けるの一点張りで、他の家族から分けてもらうなら問題の一人にも相続する権利が出てくると言われ、私が家を相続するなら不足額を支払わなければならないと言われました。
また家の評価も固定資産税評価額よりずっと安い価格でないと売れないにも関わらず 固定資産税評価額か裁判所の査定額でしか遺産分割が出来ないと言われています。
裁判所に査定をしてもらうにしても、査定費用は私が払わないといけないと言われました。
本を読むと不平等にならないように時価で評価すると書いてありましたし、相続分から分割で査定すると書いてあります。
本の書いてることが正しいなら、どうすると裁判所で正しい対応をしてもらえるのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
民法第906条には次のように定められています。
「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、
職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」
一応法定相続分(民法第900条)の規定は置いてあるけれど,
たとえば生前贈与を受けている人はそれを考慮するとか,
家業を継いでいる人にはそのための資産を相続させるようにするとか,
被相続人の療養監護等の寄与分についてはそれも算定するとか,
民法第904条の2のような条文に示されていることも,またなくても,
そういうことも相続人間でよく考えて,調整して遺産を分割してね,
というのがこの条文の趣旨だと思います。
でも遺産分割調停に持ち込まれる案件というのは,
相続人間でその調整ができずに家庭裁判所に持ち込まれるもので,
ゆえにこの規定に従った分割は適さないと考えられているのかもしれません。
調停委員は調停の中で win-win を目指すようにしているのですが,
そんな状況での win-win の落としどころを考えると,
誰も損をしたとは考えにくい法定相続割合での相続に落ち着いちゃいそうです。
また,調停委員が家屋の評価を固定資産税評価額等にこだわるのは,
「固定資産税評価額よりずっと安い価格でないと売れない」という主観的判断よりも,
一定の基準でされている固定資産税評価のほうが客観的であり,
平等を旨とする調停においては,そちらのほうが適当だと判断されるからでしょう。
調停においてはそのような制約はどうしようもない場合があります。
お書きの内容からすると,その調停委員は,
相続人間で落としどころを見つけない限りは譲歩してくれないような気がします。
もしも不動産を単独相続したいのであれば,
差額はお金で支払う代償分割という方法を提案してみてはどうでしょうか。
それに相手が乗ってくれれば,それで調停もまとまると思いますけど。
お礼遅くなりました、回答ありがとうございます。
とても詳しくて丁寧に教えてくださって、すごく嬉しいです。勉強になりました。
何人もの弁護士さんに質問しても忙しさでわかりやすい解決に繋がる返答がもらえず悩んでおりました。
皆様に色々と教えてもらえて少し感涙して、いっぱいになってます。
いただいた意見を考えに入れながら頑張ります、ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
くわしくはありませんが、協力的な他の相続人から不足する分を譲ってくれるという気持ちをありがたいが、一時的に名前を貸してもらえるように頼むことです。
ですので、170万円分をあなた以外の人の共有持ち分とし、その共有持ち分を相続後に贈与してもらったり、購入させてもらうのです。
評価額に不満があるのでしたら、法的に認められる鑑定を受けるしかありません。
この鑑定評価を行えるのは、不動産鑑定士という国家資格だけであり、鑑定報酬もそれ相応の費用がかかると思います。
そもそも固定資産税の評価額というのは、再建築価格などと言われ、現状の家屋をこれから建築するとしたと想定して評価したものであり、時価とは言い難いものなのです。ただ、全国で平均すれば、時価よりも安くなる程度にはなっているとおもいます。あくまでも平均ですので、逆転現象もあることでしょうね。
固定資産税の異議申し立てでも、不動産鑑定士による鑑定結果を持っていけば、税負担が減る可能性もあるぐらいです。
可能であれば、公図や地籍測量図、建物の図面や登記簿謄本などをもって、不動産鑑定士に鑑定評価がいくらぐらいになるのか、遺産分割調停で有効になる鑑定結果がほしいと聞いてみることですね。
相談程度であれば、安価や無料で答えてくれることでしょう。
このような第3者に有効な鑑定結果が出るまでは、平等と思える評価額である固定資産税評価額を利用することは間違いとは言い難いのです。ただ、有利に運ぶために高額な費用負担が生じると必要以上の負担が出てもいけません。そのために事前に相談されることですね。
お礼遅くなりました、回答ありがとうございます。
不動産鑑定士さんへは一度色々と質問して費用18万かかると言われ、次の調停で鑑定士さんの事を検討に入れてもらえないか聞いてみてから依頼したいと思っていました。
でも仰るように簡単に一度見てもらうのも良いと思うので再度鑑定士さんへ相談してみます。
皆様に色々と教えてもらえて少し感涙して、いっぱいになってます。
いただいた意見を考えに入れながら頑張ります、ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
問題の一人は現金で分割し、他の人はとりあえず家の権利を等分し、名義も共有。
あとで、その共有権利分を贈与してもらうという手順ではどうでしょうか。
また、遺産相続の割合とおりに、共同で所有という手もあります。
ちゃんと遺産をわけたことになりますし、居住権はあなたが持ってますから、他の所有者の相続分は実質的に換金できない形式的なものになります。
ふつうこう提案すれば、多少損でも現金でくれと言い出すはず。
お礼遅くなりました、回答ありがとうございます。
何人もの弁護士さんに質問しても忙しさでわかりやすい解決に繋がる返答がもらえず悩んでおりました。
皆様に色々と教えてもらえて少し感涙して、いっぱいになってます。
いただいた意見を考えに入れながら頑張ります、ありがとうございます。
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