プロが教えるわが家の防犯対策術!

国民健康保険についてなのですが
夫が今年から転職し収入が激減し
国民健康保険(約3万)を払うのが
苦しくなり1月と2月分を払っていません。
新しい職場は社会保険が
ついているのですが
すぐ社会保険が適用?されると思っていたら次の契約更新のときみたいで
今日区役所に行き、その滞納した
2ヶ月分を分割にしてもらい
月3000円にしてもらったのですが
それを夫に話すと
「分割にしてとか社会保険に入るとか
言わずにただ払えないって言っとけば
払う金額が減るのに(例えば3万だったのが
1万でよくなったみたいな)
何してんの!」みたいに怒られたんですが
ほんとにそうなるんですか?
まったく知識がないために
あたし間違ったことした?って
ちょっと納得いかずモヤモヤしてますが
言い返すこともできずにいるので
本当にそうゆうことができるのか
誰か教えていただけませんか?
分割ができるんなら
結局全額払わなければいけないと
私は思ってます。
今結構厳しいみたいですし。
ちなみに熊本市に住んでます。
文章がわかりにくいと思いますが
回答お願いいたしますm(._.)m

A 回答 (4件)

>国保料を払えないと言ったら減額されるか


される訳ありませんよ。
納付が厳しいということを相談すれば今回のように分割にはなりますが
相談をしたとしても納付の総合計を減額することは出来ません。

そんな事が通用したら、加入している皆がこぞって「払えません」と訴えてきますよ。
充分な収入がある人でも、嘘をついて払えませんと言ってきますよ。
そうなれば国保が成り立たなくなりますよ。
これは熊本だろうと東京だろうと北海道だろうと同じことです。

他の方も仰っていますが、保険料の軽減措置があるのは
・前職の退職理由が会社都合である
・年度の保険料算定対象となる年(25年度である現在は一昨年の1月~12月)の収入が無し、あるいはものすごく低い
のいずれかです。
状況から言って、いずれにも該当しなさそうですが。

質問者さんの方が正解です。
滞納分を相談して分割にしてもらったというのはいい判断でしたね。
ご主人が言うような「ただ払えないと言っておけば」というのは
申し訳ないですが「単に払いたくないんでしょ?」と思われてしまうあまりよろしくない台詞です。
    • good
    • 21

ご主人は、周りのいい加減な情報を信じ込みやすく、考えが甘い人ですね。


あなたは、情報収集して家を守るという意識が薄いように感じますね。

ご主人が家計についてあなたに任せているとしたら、あなたは十分な情報と知識を得てご主人に説明できるようにいるべきです。また、ご主人の性格上、事前の話をした方が良いのであれば、事前にご主人の言い分を聞いたうえで役所に相談し、ご主人の考えに誤りがあればそれをご主人に説明できるようにすべきでしょう。

ご主人が失業している状態などの時の相談であれば、減免や猶予があったかもしれません。
ただ、国保は、国という字がありますが、国の法律により最低限の決まりごとがあり、詳細な決まり事を市町村が定め、市町村が運営しているのです。そのため、地域によっても、対応が異なるものなのです。
ご主人がどの程度の情報を持たれていたのかわかりませんが、すでに就職しているのであれば、国保は税金と同様に支払う義務があり、それを減免など求める場合には、それ相応の条件があり、条件を満たしていることの証明書類などの提出と説明が必要なのです。またそこで虚偽の届け出を行えば、過去にさかのぼって保険料を徴収されるほか、罰則などの適用を受ける可能性もありますし、ないとは思いますが刑罰などもありえることかもしれません。

言葉の説明だけで役所が減免などをするわけがないのです。
払えるようにするために生活レベルを極端に下げるのです。最低限の生活でも払えないというのであれば、その理由が借入などであれば自己破産や住宅ローンであれば転売してでも払うべきものなのです。そのさきに生活保護を受けるというものがあるのです。

役所も公的なサービスを平等に行わなければなりません。簡単に減免を認めれば、払っている人から不満が出てしまいます。それに話し上手であれば認められるというものでも不平等になってしまいます。
しっかりとした手続きが必要であり、虚偽も問題ともなれば、あなたが行った行為が正しいのです。
    • good
    • 10

今年の家計の都合は関係ありませんよ


前年度の所得に対する税金なので、払えない理由ないですよね
会社の保険は何年か継続できますけど、その手続きしなかった
のでしたら、国民健康保険から請求されるのですよ。
自分から辞めると軽減できるとかは聞いたことないですよ。
    • good
    • 15

>夫が今年から転職し…



転職という言葉からは、何年も失業状態が続いていたわけではないと読めます。

国保の減免が認められるのは、会社の倒産など非自発的退職を余儀なくされ、再就職もままならない状態が続いている場合のみです。

考えが甘いです。
国保は税金ですから、払わなければ差し押さえにあうだけです。
再就職できているのなら、素直に払いましょう。
    • good
    • 6

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!