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拝啓、父が死去いたしましたが、死亡届を出す前に銀行から預金を引き出そうと思います。
1千万強ですが、窓口で全額おろして現金として持っておくのは危険(母が浪費家なもので、あっというまになくなる可能性もあります)ですので、妹の使用していない口座に入金したいと思いますが、この金はあくまで、相続税の対象として、申告はするつもりです。
しかしながら、疑問ですが、このような行為で妹の口座に入金することにより、調査が入り贈与税が発生してしまいますでしょうか?

実は、現金を持ち歩くのは怖いので、窓口にて、妹の口座に振込をしたいのですが、それだと銀行から税務署に連絡が入り、確実に直ちに贈与税が発生しますか?当然、相続の申告には全額こちらの額も申告します。
妹の口座にいれるのは、母に無駄にお金を使われないようにするためです。(少し、金勘定のできない人ですので)

それではよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

相続税は8000万円まで無税です。

妹の口座に入金しても問題は有りませんが、後で母に言われたら返さないといけません。母の取り分は父の全財産の半分ですから。
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この回答へのお礼

8000万円まで無税とは知りませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/27 22:59

>妹の口座に入金することにより、調査が入り贈与税が発生…



たとえ規則どおり贈与税の申告をしてあったとしても、死亡 3年前以内の贈与は、贈与が取り消されあらためて相続税の判断をします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm

つまり、相続税の申告はきちんとすると言われていますから、贈与税の心配はないかと。

ただ、銀行が 1千万もの異動を理由も聞かずに、素直に認めてくれるかどうかは、また別の問題ですけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

贈与税がとられないということで安心いたしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/27 23:03

そんなことできませんから余計な心配です。



ご本人の口座から、窓口でいっぺんに、ご本人以外が一千万ものお金を引き出したり、送金したりすることはできないです。

『ご本人様である証明ができるものを何かご提示ください』と言われたらどうするんですか。必ず言われますよ。

使用使途もいろいろ聞かれますよ。おどおどしたら一発でアウトです。

こういうことは前々から少しづつ準備しておくもんです。今回はあきらめて、お母様の見張りをしっかりする方法を考えたほうが現実的です。
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この回答へのお礼

母親とは離れて暮らしてますので、心配だったのです。
こちらのご回答前に銀行へ行ってきましたが、断られました。
本人の身分証とか聞かれました。そういうことであれば持っていきましたけどね。
でも、あったとしても、さらに本人確認をされたと思いました。

結局、あきらめました。
他の支店に言って、100万くらい下ろそうかとおもいましたが、
連絡が回っている可能性もあったので、あきらめました。
とりあえず葬儀代分のお金はありますので、そのようにしました
ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/27 23:10

>このような行為で妹の口座に入金することにより、調査が入り贈与税が発生してしまいますでしょうか?


いいえ。
贈与税??
お父様は亡くなったんですよね。
亡くなったのはきょうで、口座から引き出すのは明日ですね。
贈与ではありませんので、贈与税などかかりません。
相続ですから、相続税の対象です。

なお、死亡前3年以内に贈与があった場合、贈与でなくなり相続扱いになるということではありません。
その贈与分が相続財産に加算され、贈与税を払っていれば、その額が相続税から控除(差し引き)されるということです。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm

というか、それより何より、窓口では、原則、本人ではない限り1000万円という大金は家族でも引き出せません。
なので、貴方が考えていることは無理でしょう。
キャッシュカードで引き出すなら可能ですが…。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおりでした。

あきらめて、凍結後、書類を作成して引き出すことにしました。

お礼日時:2014/02/27 23:15

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