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コンピュータ用のプログラム内で効果音として使用するための音声データが必要なのですが、
楽器のキーボードの音を録音しプログラムで利用するのは著作権上の問題が発生するのでしょうか?

商用・非商用での違いや、再配布の可否で結果が変わる場合はそちらも合わせて教えていただきたいと思います。

A 回答 (3件)

No2ですが、No1の内容を見ないで回答しました。


No1の内容を考慮し、以下の補足を加えたいと思います。

最近のシンセは、内蔵音声データに加工を加えて出力するというものですよね。
この場合、内蔵音声データを1次著作物と捉えると、シンセの演奏結果は、音色的には、2次著作物という位置づけになります。
この関係は、どんなに演奏の芸術性が高かろうとも、また、シンセ出力にリバーブその他の加工を加えようとも変わりありません。

著作権法上は、2次著作物の利用にあっては、1次著作物の著作権者の許諾も必要です。
No2で引用したローランドの見解は、普通に演奏しているなら、そのような許諾を求める必要が有りません、と言っているのです。

商用についてですが、高名な(稼ぐ)演奏家に使ってもらうほど、その楽器のステータスが上がり、売上も上がりますので、楽器メーカの判断には変わり有りません。
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この回答へのお礼

使用機材はローランドのPCM音源(生録音)ですのでそちらの規定に従うことになりそうです。
サンプリング音を使って競合の楽器を作ることを制限されているとのことですが、
私の場合だと楽器には当てはまらないですが演奏とも言えません。
自身に著作権がない以上グレーゾーンとみなすべきなのでしょうね。

お礼日時:2014/03/05 08:55

参考URLは、ローランドがプリセットパターンに対する著作権について説明しているものです。



音声データについても、こんなものでしょうね。すなわち。

・素材としての著作権は保有している。
・素材そのものをコピーし、素材を利用して競合商品を作るような行為は許さない。
・それを利用して、楽曲を演奏する場合は、許諾なく実施して構わない。

普通の楽曲に使う限りは、気にする必要有りませんよね。
グレーゾーン(単音での過度の繰り返しとか)については、ご自身で判断して下さい。

参考URL:http://www.roland.co.jp/support/article/?q=faq&p …
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著作権に関するご質問とします。



「効果音として使用するための音声データ」というのが具体的によくわかりません。

単音なのか、メロディーになっている複数音なのか、でも違います。また、単音でも効果音が加わっていることもあります。ビブラートが含まれる場合もあります。

著作権法の定義では、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」でなければなりません。著作物でなければ著作権はありません。
この定義では、おそらく、単音は除かれるでしょう。単音とは例えば、ピアノの1個の鍵による単一音です。しかし、複数音のメロディーになっている場合は著作物になり得ます。複数音でも同時に鳴る和音は著作物とは言えないでしょう。
電子楽器でデモ音楽が含まれている場合がありますが、これは著作物となります。

「商用・非商用での違いや、再配布の可否」は著作物や著作権とは無関係で、著作権を利用する場合の許諾契約で設定する条件になります。つまり、著作権者との交渉の条件です。

また、近い将来、ある長さのメロディーが商標登録の対象になる予定です。そうなると商標権も関わってきます。
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この回答へのお礼

今のところ単音での使用を検討しています。
メロディーではないので著作権の定義には当てはまらないようですね。
とはいえ二次配布の契約を結ぶ必要があるのかも知れません。

お礼日時:2014/03/05 08:48

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