この人頭いいなと思ったエピソード

COP6の調停案、森林の二酸化炭素吸収量の一律15%分を2008年からカウントできるとし、上限を各国の1990年排出量の3%分までとしていると、新聞記事に書いてあったのですが、森林の二酸化炭素吸収量の15%というのは、その国が所有している森林すべての吸収量の15%なのですか?それとも、1990年以降に植林したものの吸収量の15%なのですか?

A 回答 (1件)

京都議定書で問題とされている「吸収源」に関しては、まさにその部分が争点なのです。



議定書では、基本的にその第3条3項において「1990年以降の新規植林、再植林、森林減少」を吸収源として認めるということが書いてあります。

しかし、次の第3条4項においては「追加的活動」として、その他の活動(たとえば既存の森林の「管理」など)も認められる可能性が残されていました。

このことから、特に日本のように国土が狭く新規の植林が難しい国は、その森林管理も認められるようにすることを交渉では主張してきました。

しかし、こうした主張をそのまま受け入れると、アメリカやカナダなどの国は、ほとんど排出削減努力などなくても削減目標達成となってしまいます。
また、たとえばシベリアの針葉樹林とアマゾンの熱帯雨林を同じ「森林」として扱って計算することの不確かさや、そもそもどうやってはかるのか、成長した森林は吸収源ではなく排出源となる場合もあるなどのいろいろな問題をこの「吸収源」という仕組みは抱えています。

このため、この「吸収源」という仕組みには制限が必要であるとの意見が強く、そのことについての交渉がCOP6では行われたのですが、合意は得られませんでした。

プロンクCOP6議長による新・調停案というのは、この問題に関するいくつかの国々の間を取り持った案ですし、それまでの交渉過程を理解していないと、ちょっと説明が難しいです。

もし御興味があれば、CASA(地球環境と大気汚染を考える全国市民会議)というNGOのサイトをご覧下さい。僕が解説するよりよほど詳しくかつ正確な解説がPDFでおいてあります。

参考URL:http://www.netplus.ne.jp/casa/index2.html
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この回答へのお礼

いろいろ詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2001/06/13 14:41

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