No.3ベストアンサー
- 回答日時:
分譲マンションの総会における特別決議事項の採決についてのお話ですね。
特別決議事項では3/4以上の賛成を要しますから、11の賛成がなければなりません。
従って、ご質問のケースに限っては(1)が正解です。
ただし、3/4以上の賛成は、「区分所有者総数および議決権総数」です。
議決権総数の3/4以上だけではダメで、区分所有者総数の3/4以上の賛成も必要なのです。
仮に総戸数14戸で、7名の区分所有者で10戸を所有していた場合、その7名と他の1名が賛成すれば、議決権数は11になりますが、区分所有者数としては8名です。
議決権総数の3/4以上は満たしていますが、区分所有者総数の3/4以上は満たしていません。
従って否決となります。
ご質問の場合は、議決権数の時点で否決になっていますから問題はないのですが、「3/4以上の賛成」とは議決権総数についてだけではなくて、区分所有者数においても3/4以上の賛成が必要だということは理解しておいてください。
No.4
- 回答日時:
正解はわからないです。
何故ならば、ご質問では議決権を人数としているからです。
議決権は人数だけでなく、議決権割合と人数の両方を満たす必要があります。(区分所有法31条)
この議決権割合は、総会で「一住戸につき一議決とする。」と言うように変更はできますか、決まりがなければ共用部分の持分権が議決権です。(同法38条)
なお、仮に「一住戸につき一議決とする。」と言うことであれば、(3)です。
これは「どちらでもない1名」は総会に出席もしていないし、委任もないとすれば、13名で考えるからです。
No.2
- 回答日時:
規約変更とか、共用部変更案件などの特別決議ならば否決。
3/4以上の賛成ということは、75%を超えないとダメ。当たり前だが、普通決議ならば可決。よって、まず、特別決議かどうかの吟味が必要。どちらでもないと言う人が議長委任とか、まあ、委任状を提出してくれれば、一票が加算されて、承認された案件。
また、否決ということで、既に終わっている総会決定は、今更、覆ることはない。総会承認を得たければ、再度、反対者を説得するなどした後、臨時総会をやるほかない。そして、どちらでもない人からは「委任状」を貰う。そうでなければ、「どちらでもない」とは「反対票」と同じだと説得する。
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