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結婚して配偶者の居た場合

自分から数える(1等親?)というのは分かるのですが、配偶者は2等親目に相当するのかというのが質問です。

つまり義理の父は   [3等親]
自分のおじいちゃんも [3等親]

でよかったですかね?
同居しているしていないで数え方が変ることはないですよね?

慶弔金の規定などに見受けられる内容に疑問を感じたのでつまらない質問ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>配偶者は2等親目に相当するのかというのが質問です。


違います。本人とその配偶者は、同一です。

本人(配偶者)から見て

1親等=父 母(義父母)
    子(実子・養子)
    子の配偶者

2親等=祖父母(義祖父母)
    兄 姉 弟 妹(義兄姉弟妹)
    兄 姉 弟 妹の配偶者
    配偶者の兄 姉 弟 妹
    孫
    孫の配偶者

3親等=曾祖父母(義曾祖父母)
    叔父 叔母 伯父 伯母(それぞれの配偶者)
    甥 姪
    甥 姪の配偶者
    曾孫
    曾孫の配偶者

>同居しているしていないで数え方が変ることはないですよね?
変わりません。
但し「健康保険」の「被保険者」が「被扶養者」を認定する場
合については同居、別居が大きく拘わってきます。
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この回答へのお礼

詳しく説明して頂きありがとうございます。
同居の有無に関することもこれで分かりました。

お礼日時:2004/05/08 15:01

何親等かを数えるときは、自分=配偶者=0だったと思います。


家系図を書いて、夫婦から1つ目にいる人は一親等になります。
夫婦の両親、子供ですね。
そこからもう1つ進む祖父母や兄弟(親から1つ下がるので)は2親等になります。
従兄弟は、自分 →親 →祖父母 →叔父叔母 →従兄弟となり、4親等です。だから結婚出来る事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうそう そういうことも関係してくるんですよね。

お礼日時:2004/05/08 15:06

こんにちは。



私もそれ悩みまくりましたよ~
なにがなんだか・・・ってかんじで。

図で見るとわかりやすいですよ。

http://ww3.tiki.ne.jp/~awabyu/main/study/kinsfol …
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この回答へのお礼

頭の中で図を書いて指折り数えたんですけど最初が間違っていました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/08 15:18

親等は下記にも書かれている通り、「その一人又はその配偶者から他の一人に至るまでの間に存する親子関係の個数」ですから、kissxkissさんとその配偶者の方から数えていきます。


ですから、
義理のお父さん  [1親等]
自分のおじいさん [2親等]
となります。下記ページの図を参考にしてください。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/05/08 15:04

 等親ではなく親等ですよね?両親は1親等で、奥さんの両親も1親等です。


 あなたと奥さんは0親等ですね。
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この回答へのお礼

えっ その時点で間違っていますね。。
検索しても分からない訳だ...。
ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2004/05/08 14:33

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