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1t以上のフォークリフトを運転するには運転技能講習修了が必要とのことですが、万が一、修了していないものが人身事故を起こした場合、どのようなことになるのかご存じの方がいらっしゃったら教えてください。
また、法令で罰則が明記されているのか、されているようであれば、罰則の内容等を調べられるサイトをご紹介いただけると助かります。

A 回答 (1件)

わたしも免許持ってるんですけど・・


まず、考えられるのが・・その会社内で免許を持っていない者が運転している事が会社内で認められてるのか?・・と言うのが問題になります。もし免許を持っていないのを知っててフォークリフトに乗せていたのなら、会社の責任になり、会社の営業停止になる可能性もあります。
私の知り合いが実際にあった話では、免許を持っていないで事故を起こしてしまい、免許を持っている人が事故を起こしたと嘘をついて、処理した・・という話もありますが・・・

この回答への補足

労働安全衛生法をよく見たらありました。
技能講習を修了した者以外にフォークリフトを運転させた場合。
⇒六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金
 労働安全衛生法 第十二章 罰則(第百十九条)

技能講習を修了していない者がフォークリフトを運転した場合。
⇒五十万円以下の罰金
 労働安全衛生法 第十二章 罰則(第百二十条)

補足日時:2001/06/08 17:40
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この回答へのお礼

ありがとうございます。営業停止とは何の営業停止でしょうか。運送会社なら運送の営業停止?、酒屋なら酒販免許?倉庫なら倉庫免許?どのような法令があるのでしょうか。もしわかるようならお願いします。

お礼日時:2001/06/04 15:38

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