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一月末より親が精神科に入院しております。病状を鑑み医師の指示で個室に入院しております。当初は長くなる予定ではなかったのですが、肺炎などを併発し長期化してしまい、後期高齢者医療なので医療費は上限がありますが、個室ベッド代がかなり高額になっています。質問は
○医療制度上で、この様な場合のベッド代補助の交付がされるものは有りますでしょうか(自分で調べた限り差額補填を標榜した生命保険しか見つかりませんが、生憎加入しておりません〕
○このベッド代を含めた医療費は子の私が全額支払いしておりますが、確定申告で全額医療費控除の対象となりますか?自ら希望した個室差額は控除対象外の認識ですが今回は医療の必要上のものなので対象か、と考えております。もし対象ならば、退院前に医師に何らかの証明を頼む必要が有るでしょうか。

宜しくご教示お願いいたします。

A 回答 (1件)

そもそも医師の指示があるということは医療上の必要な措置ということなので、差額ベッド代は発生しません。


入院係や会計で相談してみたらいかがですか?
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