アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

高校を卒業後、民間企業で勤務をし、その後大学を経て千葉県の教員となった場合、給料はどうなるのでしょうか?
「職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則」を読むと、大学(もしくは短大)を卒業してからの期間についての加算しか認められないように思うのですが・・・実際はどうなのでしょうか?

1 高校→民間3年→大学4年→教員
2 高校→大学4年→民間3年→教員

2の場合、民間3年の経験が加算された給料になるかと思いますが、1の場合はどうなの?というのが今回の質問です。


○職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則

第十四条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第十条第一項第一号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第十一条第一項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第四号に掲げる者で必要経験年数が五年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

一 第五条第二項第一号に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあつては、「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第一項の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

二 第五条第二項第二号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

三 前二号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

四 第一号又は第二号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定により切り捨てられた一未満の端数については、当該端数に十二を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を三で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を、前項の規定により決定された号給の号数に加えることができる。

3 第一項の規定の適用を受ける場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第六条から第八条までの規定を準用する。

A 回答 (1件)

教員です。



どちらも「加算されない」と思うのですが…

「経験」として「加算される」のは「常勤講師」の「教職員としての経験」だけです。

「非常勤講師」も加算されません。「塾講師」の場合は、あいにく知りません。

ご参考までに。

この回答への補足

職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
別表第四(第六条第二項)に

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間で、かつ、職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間は100/100、それ以外は80/100以下を加算できるという規定があるようです。それを12で除して、4をかけた分だけ号があがる仕組みのようなのです。

大卒の教諭であれば、2級17号が初任給になるのですが、これが、1年民間経験があると、上述の式より2級21号の給与になる・・という具合に。

補足日時:2014/04/05 12:29
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!