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もし乗客を救助している場合ではなかったとしたらどうするべきでしょうか?
教頭の自殺といい 生徒以外は生還してはいけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

>もし乗客を救助している場合ではなかったとしたらどうするべきでしょうか?



避難しましょう。

 自らの命を助ける努力をします、間違っていませんよ。
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韓国の法律がどうなっているのか解りません


ので、日本の法律だったらどうか、という
ことで回答します。

この場合、船長には緊急避難の適用が問題に
なります。

緊急避難)
第37条
1.自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、
やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の
程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、
その刑を減軽し、又は免除することができる。
2.前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。


問題は、37条の二項です。
これにより、警察、消防、船長などには緊急避難の適用は
ないことになります。
従って、自分の身を守るため乗客を押しのけるようなことは
許されません。

しかし、乗客を救助している場合ではなく、ただ
逃げただけであれば、この行為に刑事責任を負わせる
のは無理でしょう。
遺棄致死で逮捕されたところをみると、救助可能だった
と検察が判断したのではないですか。
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船長以下幹部船員は乗客の救出に全力を尽くさなければいけないでしょうね。


ただ、自らの命を捨ててまでとは思いません。
今回はそこがどうっだのかでしょうね。
教頭先生は自殺までする必要はなかったと思います。
教頭先生も引率とはいえ、船では乗客の1人ですので。
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救助できたはずなのにしなかったから突っ込まれてるんでしょ。


もしもの時のために緊急避難や正当防衛が法律にあるんですから。

むしろリンチにするかのような詰め寄り方で追い詰められるあの状態の方がどうかと思いますが。
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韓国の法律等がわからないので何とも言えませんが、


「緊急避難や正当防衛が適用されるほどは、自らに危険が差し迫っていなかった」であろうということでしょう。

業務として船に乗っている者は、乗客の安全に対して強い法的義務があるのは当然でしょう。
その義務の一つが緊急時の避難誘導は含まれるでしょう。
当然、その時点で救助をしていなくても避難誘導など乗客の救助は、自らの身に危険が差し迫るまで行うべきことでしょう。

したがって、もしも航海士や機関長が「自らの居室、執務室にまで浸水してきていて、自分が逃げることが精一杯だった。」とするならば、道義的にはともかく法的な責任はないのではと思います。
(それ以前の注意管理義違反(船の運行における安全管理などの違反は別ですが・・・)

この回答への補足

船体が傾きが加速し非難通路の傾斜が増していき 船内に浮遊物と海水がおしよせてくるなか出来ることはあったのではないでしょうか?
救助艇が到着しても乗船しないで完全に船体が水没するまで救助活動するべきだったのでしょうか?
また増築や過積載を知らされず勤務していたのでは。
任務を放棄した船長の責任。
当然事故は避難訓練もせずに 増築 過積載で運行させた経営陣。

補足日時:2014/04/23 14:34
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