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6月1日ぐらいにネパールで、王子が食事の席で国王をはじめ8人を銃殺した上に自殺した、というあまりに残酷な事件がありましたよね。
その一日ほど後、自殺をはかった王子が危篤状態の間、王室会議で時期の国王として認められていました。(今はもう亡くなられたそうですが)
国の混乱を避けるためとはいえ、王族一家惨殺の犯人が新国王として受け入れられたなんてことは僕には到底信じるこことができません。

そこで、あまり考えたくない事ですが、ネパールと同じケースがもしかりに日本の天皇家で起きたとすると皇太子の処罰や王位継承権などの問題はどうなるのでしょうか。
やはり、皇太子は国民ではないから殺人罪も適応されないのでしょうか。
ネパールと日本の憲法や法律の違いも踏まえて、お答え下さい。

A 回答 (5件)

とりあえず片方のみ。



継承権については基本的に同じだったと記憶してます。
ですから、皇太子殿下→秋篠宮殿下…ときて、その次に
現陛下のご兄弟の上から順…となります。
現行法では女性による継承が認められていませんが、これ
を改正しようという動きがあり、実現すると紀宮殿下が
秋篠宮殿下の次位になるはずです。
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自己フォロー。



下記はあくまで通常時のケースですので、継承当事者が
犯罪をおこした場合については何とも言えません。
この辺りは詳しい方のフォローを待ちたいと思います。
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皇室典範21条は、摂政はその在任中訴追されないことを定めています。

これは、天皇も当然に訴追されないことを前提としたものだと言われています。
したがって、天皇・摂政は在任中に訴追されることはありません。
しかし、ここからは私見になりますが、摂政の不訴追が明示的に在任中に限って規定されているということは、摂政ではない皇太子については訴追することが可能だと解釈できるのではないでしょうか。

が、さらにしかし、天皇が崩じた場合には、皇太子は直ちに即位することとなります。
即位すれば、訴追されることはありません。仮に天皇が重体である場合で、なおかつ摂政を置かない場合には、皇太子はなお訴追される可能性があることになります。ううむ。

ただ、皇位継承順は必ずしも変えられないわけではありません(皇室典範第3条)。

ちなみに、刑法は、皇族にも適用されます。
ついでにいうと、ネパールの事件については、真相は闇の中で、報道されている内容が事実かどうかわかりません。
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皇族(天皇を含む)と一般国民の違いは皇族には戸籍(代わりに、皇統譜があります)がないだけで、国民であることは間違いありません。

したがって、一般の法律も適用されますが、皇室の承継については、その特殊性から民法は適用されずに、皇室典範が適用されます。日本でも、ネパール王室と同じ構成だった場合は、皇太子→皇太子の弟→そのこども→王の弟 ですので、同一順位になると思います。刑法の処罰に関しては、#3の通り、天皇は訴追の対象となりませんが、皇太子はなり得ますので、皇室典範の3条の規定により、皇位の順序がかえられ、旧皇太子は訴追対象となり得ると思います。
(皇室典範)
http://duplex.tripod.co.jp/hou/hs22-3.htm
(皇統譜令)
http://duplex.tripod.co.jp/rei/rs22-1.htm 
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 もし、皇太子が現天皇を殺害した場合は所謂「尊属殺人」的状況が生じ、その場合は秋篠宮が皇位継承するのでは?と思います。

(飽く迄、皇太子と秋篠宮との共犯関係がない場合ですが)

 すると、改元等の必要性が生じ、供述調書の作成が不可能になりかねません。(この類の公文書は「憲法」改定して、西暦表記に変更しない限り、元号だけですから)
 又、皇太子を(物理的に)逮捕しても?皇太子を含む皇族は「無姓」ですから、取調べが我々国民の場合の手順を踏襲しうるか? 私には疑問です。

 それよりも現法(皇室典範)体系では皇族は職業選択せずとも、生活は可能ですから、「金銭的動機」が故の殺人が発生する筈もないでしょうし、(宮内庁職員が当るでしょうから)親の介護疲れもありえない、 様に映るのですが、 如何なものでしょうか?
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