平成24年6月24日に当方はオートバイで、相手もオートバイでの交通事故に遭遇しました。 私は日曜日の早朝にツーリングへ出掛け山間道路を走行中、当方が右カーブに差し掛かり右旋回体制で2台の対向車とすれ違った直後に2台の乗用車の後方を走行していた、相手オートバイが乗用車を追い越すべく加速して黄色いセンターラインをはみ出し、当方の右前方に激しく衝突した瞬間に右胸部に激痛が走り宙に飛ばされた私は右肋骨9本と右肩甲骨を骨折した状態で激しく地面に叩き付けられました。 余りの苦痛で楽にしてほしいとさえ思い後遺症は残ったものの、1ヵ月の入院と半年近くの自宅療養で苦痛を伴いながらも有る程度は回復しました。 目撃者が居ないのを良いことに相手は私がセンターラインをはみ出して衝突した、2台ともセンターラインギリギリを走行しために接触したなどと2転3転する虚言を吐き、警察官や検察官も相手の言葉通りに「お前が悪い」などと
言い加害者の肩を持つ発言ばかりして2年が経ちました。 事故現場の道路に付いた擦過痕やオートバイの損傷具合、私の重傷度合いと相手の掠り傷具合を鑑みても相手の一方的な過失であるにも関わらず2年近く放置されていました。 平成26年4月30日に担当検察官から電話があって、事故の相手は罰金の略式処分になりますとの事でした。 先の見通しが悪い黄色いセンターラインが引かれたカーブを、対向車が来ているかも分からない状態で相手オートバイは私のオートバイ目掛けて加速して衝突し、重傷を負わせたにも関わらず私の所為にする態度が許せません。
先の見通しが悪い黄色いセンターラインをはみ出すのは危険運転だと思うのですが、で無いにしても私に右肋骨9本と右肩甲骨を骨折させる重傷を負わせた罪が罰金では納得できません。 なんとか刑事責任を負わせる事はできないでしょうか?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
相手の人となりで決まってしまった結果だったと思います。
真実は当事者同士しかわからないのです。
相手は、記憶喪失になってしまい、自身の都合の良い発言をしているだけなのかもしれませんし、真実を言うと自身に不都合があるので嘘を述べているのかもしれません。
いずれにせよ、刑事罰は状況や発言から決定されたもので、相手が嘘をついているかどうかまでは考慮されていません。
ところで、なぜ、警察や検察が相手方の発言ばかりを信用するのでしょうか。
目撃者がいないのであれば、両者の発言内容に食い違いがあれば物的証拠を集めて確定させるはずです。
一方のみの肩を持つなどということは考えにくいです。
そのあたりに解決の糸口がありそうな気がします。
今の状態で相手の罰を変えることはできないでしょう。
鑑定人を雇って相手が虚偽の発言をしていることを証明して、裁判をするしか道はなさそうです。
No.7
- 回答日時:
>10本の骨を折る重傷を負わせて罰金の略式処分では軽いのでは?
そんなものでしょう。
略式は軽いのではなく、相手が認めているから、裁判を開かないと言うだけの話で、罰金の額は正式裁判になっても変わらないでしょう。
略式が軽いと言う意味じゃないんですよ。相手が起訴事実を認めてるから、裁判をやらなくても内容を認めているから、時間を省くために、略式にするのであって、不起訴や起訴猶予とは違います。
高々、肋骨9本と肩甲骨を折ったくらいでしょう?
肋骨なんて比較的簡単に折れる骨ですので、あなたがそんなに騒ぐほどの大きなけがとは言えないですよ。
まぁ、私もバイクで事故には合いましたけどね。
2回の手術と、合計8カ月入院生活を続けていましたけどね。
足など骨折すればそれだけで入院2~3か月確定ですからね。
医者に言わせると、肩甲骨なんてつながってなくたっていいんだよ。と言われる位の骨ですし、肋骨だって、簡単に切断しちゃったり、場合によっては一部を切断した後に外してしまったりする程度の骨ですしね、数本つながってなくて遊離してても、無理してつなぐ手術もしませんしね。
> 危険運転で重い処分にする事はできないのか? が主旨です。
危険運転の要件とは違いますからね。
黄色センターラインを越えたからと言って、危険運転とはなりません。
明らかに運転が出来ないような状態(酩酊状態など)で運転している時などに適用されるものですからね。
刑事責任は、司法が決める物で、被害者が決める物じゃありません。
略式であっても、罰金刑は、れっきとした刑事罰なんですよ。
No.6
- 回答日時:
>交通事故の被害者が大怪我を負い何日も痛い思いをしても、罰金で済ます裁判所の裁量が正しいのですか?
そうです、被害者の状況を鑑みて判決が下されます。
どうしても許容できないなら民事で争ってください
No.5
- 回答日時:
>危険運転で重い処分にする事はできないのか? が主旨です。
ならそのように質問してください。
>なんとか刑事責任を負わせる事はできないでしょうか?
という質問でしたので、そのように回答しただけです。
質問者さんの気持ちは分からないわけじゃありませんけど
罰金刑も刑事責任ですので。
警察が危険運転で検挙していないので無理ですし、
すでに確定した判決が出た事件に対しては
再度処分することはできません。(一事不再理の原則)
日本国憲法第39条、刑事訴訟法337条、338条、340条を参照してください。
日本国憲法第39条
何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、
刑事上の責任を問われない。
また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
とありますので、罰金刑の判決が出た以上
これ以上の刑事責任は無理です。
No.1
- 回答日時:
残念ながら事故とはそういうものです。
目撃者が居ないであろうワインディングロードをツーリングで走る場合は、そのリスクも勘案して走る覚悟がいるということです。私の母は、歩行者で事故死しましたが、罰金のみで、自殺の可能性も疑われましたし、飛び出したように見えたという相手の証言だけで進みました。死んでもそんな程度です。この回答への補足
まぁ、そんなもんですで済んでしまうのが恐ろしいです。 御母堂様の無念もお察し致します。 ドライブレコード搭載義務化が必要ですね。
しかし、相手オートバイは私の走行車線で転倒して路面に擦過痕を付けて自分の走行車線の左端に向かってオイルの跡が悪い有り、私のオートバイは右旋回なのに進行方向からえらい角度で左に向かい、私は体一つで全然違う方向に飛ばされている、物的証拠でも分からないものなのでしょうか? 私は不規則で相手だけ軽微な略式処分とゆうのなら、相手が悪いのでは?
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