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 父が逝きそうです。
 遺産に2200万程の物件があります。
 それ以外に現金の貯蓄などはありません。

 父はその遺産を次男の私に相続するとの事です。
 
 しかし本来、遺産相続時に発生する「遺留分」(妻5割、子2.5割)と、「遺書」の効力はどちらが優先されるんでしょうか?。

A 回答 (2件)

遺留分は遺留分権者が主張して始めて効力を持ちます。


そしてその効力は遺言に優越します。

質問文から読み取ると、
被相続人「父」
相続人「配偶者である母」「子二名」
となっているようですね。

この場合の「法定相続分」は
配偶者2分の1、子各4分の1となります。

「遺留分」は各々その法定相続分の2分の1となり、
配偶者「4分の1」
子各「8分の1」となります。

被相続人となる「父」が遺言にて全財産を二男に相続させるとしていた場合、一応その遺言は効力を持ち、二男は全てを相続することができます。

しかしながら、「配偶者」と「他の子」が遺留分減殺請求を行った場合、遺留分相当額の財産を「配偶者」や「他の子」にわたす義務が生じます。

これが遺言と遺留分との関係です。
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法定の相続よりも遺言が優先されますから、法定相続分に反していても遺言が優先します。


ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分があり、遺言が有っても、この遺留分を減らすことはできません。
つまり、遺留分は遺言に優先します。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www3.ocn.ne.jp/~yoshi-da/page032.html
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