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今休職して、傷病手当金を貰っているのですが
退職しようと考えています。
失業手当金の基準額は、傷病手当金を貰っている
時期も計算にはいるのでしょうか?ちなみに
傷病手当金は半年貰っています。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

基本手当(失業手当)の算定には、傷病手当金をもらっていた期間は給与がないので入りません。


普通に給与をもらっていた時期まで遡り最後の6ヶ月の給与から算定することになります。
(すごくざっくりと説明してます。)

まだ働けないようなら、退職日までに切れ目なく1年間健康保険の被保険者期間があれば退職しても、傷病手当金開始から1年6ヶ月は手当がもらえますし、失業給付は働けるようになるまで給付期間を延長しておいて、直ったら求職の申し込みをすればいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/15 18:07

計算法はわからないですが 私ならこうします。



疾病手当てを貰い続けて 退職して欲しいと

会社から 言われるまで その状況を続けますね~

理由は 自主退職なら 3ヶ月間は 無収入になり かつ

失業手当も かなり減額され 期間も短いです

解雇なら 次の月から受給できますし かつ会社から

1か月分の給与分も貰えますし 手当金の減額幅も

小さく済み 長期間受給できますよ

もし その間に 体調が回復したら そのまますぐに

復職できますからね。。

決めるのは 貴方ですが 参考になれば幸いです☆
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この回答へのお礼

ありがとうございます。病状がそれほどは悪くないので
私の思う通りにします。

お礼日時:2014/05/15 18:09

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