A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
警察署の出頭は違反事実の確認で、これから検察庁に書類が送られ刑事処分、
別途行政処分が下されます。
記念写真のハッキリクッキリ写った画像を警察から見せられて、
そこに写りこんだ日時速度車のナンバーと肖像で事実を認めただけの状態。
後日、地方検察庁からお呼び出しがかかり、
検察官と面談。
すんなり容疑を認めれば、簡易裁判所(略式裁判)に書類が回り、
赤切符の裏に罰金額が記載されて渡されます。
その罰金額を出納窓口で支払えば、刑事処分は終了。
罰金額は10万円以下。
二輪の違反でも最低額は5万円なので、5~10万円の範囲での罰金となります。
速度および、過去の違反歴等により罰金額は10万円側に近づきます。
もし100km/h超過の違反だった場合、略式裁判では済まない場合があります。
行政処分は、運転免許試験場より呼び出しがかかります。(行政処分課)
6点の違反であれば、免停30日(短期免停)。
12点の違反であれば、免停90日(長期免停)。
免停通知書が渡されて免停に突入します。その時に免許証没収。
長期免停の場合、免停通知の前に聴聞会が開かれます。
お仲間が一堂に集められ、順番に聴聞が実施されます。
名前・違反内容等が大きい声で読み上げられ、意見を言う機会が与えられます。
やむを得ない状況等が考慮されれば、減免の可能性があります。
くだらない理由は見苦しい言い訳だけとなりますのでご注意を。
免停の呼び出しは、時間指定です。
その時間に遅れると不利益を被る可能性があります。
短期免停であれば、免停通知書が渡されるときに、
講習の案内があり、受けて減免してもらうことも可能です。
1日講習を受け成績「優」で29日減免され、本日24時まで運転しない誓約書と引き換えに免許証が変換されます。
時間に遅れると講習が受けられません。
長期免停の場合、免停45日目ぐらいに2日間講習を受けて、成績「優」でたしか45日減免され免許証の返還を受けることも可能です。
有料の講習を受けずに免停期間を過ごすことも可能です。
免停終了後免許証を受け取りに行くか、有料で郵送してもらうサービスがあると思います。
免停期間中は無免許と同じです。
運転したら無免許運転で19点をもらい、累積点数が加算され、免許取り消し欠格期間1~2年程度になりますよ。
免停が終了したら違反点数は0点になり前歴1回となります。
前歴1回は4点の違反で免停60日になります。10点の違反になったら免許取り消し。
免停二回目で前歴2回になると、
2点の違反で90日免停です。5点で取り消し。
免停が終了したら、1年間無事故無違反で前歴0回になります。
免停終了日の1年後同日24時までが1年間。
もし1点の違反を犯してしまったら、1年間(違反は違反日の1年後同日24時まで)無事故無違反で、
点数の回復が必要です。
1年間無事故無違反で過ごせば、違反点数と前歴は0とカウントされます。
但し違反の事実は残りますので、免許の更新においては違反講習対象となります。
49km/h超過であればギリギリ6点の短期免停ですね。
No.9
- 回答日時:
警察は手続きをするだけで、処分は行いません
後日、行政処分と刑事処分を伝える通知がそれぞれ別に届きます
*行政処分
指定された日に免許センターに出頭し、受付で免許を返納する事になります
反則点が6なので、30日の免停
出頭当日、特別講習を受講すれば停止期間は1日に短縮されます
受講後に免許は返還されます
処分後は前歴1となりますので、一年の間累積2点として扱われます
つまり、今度同じ違反をした場合、免停期間は90日
携帯使用を二回見つかっただけで免停30日
*刑事処分
指定された日に簡易裁判所に出頭します
諸々の手続きを経て、罰金額が決定されます(今回の場合は10万円以下 平均7~8万)
罰金をその場で支払う事もできますし、後日納付する事も可能です
納付期限は一週間になります
この期限に間に合わなかった場合、検察庁に直接納付しに行かなければなりません
猶予期間を過ぎても支払いが出来なかった場合、財産の強制執行か労役場に留置となります
なーんか軽く考えてるみたいだけども
あなた・・・立派な犯罪者ですからね
科料よりも上の段階の刑罰を受ける自覚をしましょう
軽い←──→重い
科料 罰金 拘留 禁固 懲役 死刑
┝━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┥
∩___∩ /)
| ノ ヽ ( i )))
/ ● ● | / /
| ( _●_) |ノ / ここクマ――!!
彡、 |∪| ,/
/__ ヽノ /´
(___) /
No.8
- 回答日時:
オービスの場合、現行犯での検挙ではありませんから、本人確認、罪状認否の事情聴取後、送検をしただけです。
このあと、検察から出頭要請があります。そこで、罰金や免許の処遇が決定されます。
No.7
- 回答日時:
>事情聴取をされ赤切符をわたされたのですが、免停にはなりませんでした。
警察署では、調書(こういう違法行為を働いた)を作成しただけです。
警察の仕事は、違法者を逮捕し検察に報告すること。
検察は調書を元に起訴(裁判)するか不起訴にするかを判断。
略式裁判で不服申し立てをしなければ確実に免停になりますし、
正式な裁判で争っても勝てる要素が無いので免停は確定的です。
>ちなみに50km道路で49kmの違反でした。
あと1km/hスピードがのっていたら、
逮捕状をもった捜査員が自宅や勤務先に現れて手錠連行されるレベルです。
>今回が初違反だったからなのだからなのでしょうか?
呑気にこんなことを考えるなんて、大ウマシカ者です。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
絶対に、あなただけ特別扱いになる事はありません!
あなたにも必ず近いうちに、出頭を命じる書類が特別送達で、自宅に送達されます。
送達後指定期日までに、検察庁へ出頭をしなければなりません。
しなければどうなるかは、説明を省きます。
そこで事情聴取をされて、あなたが罪を認めているなら、地検が裁判所に対して略式起訴します。
裁判所から赤紙に罰金何万円に処すると書かれて、返されます。
地検で没納金(罰金)を納めます。
もしあなたが納められない場合、
8万円なら、1日5,000円換算で、
80,000円÷5,000円=16日間
16日間刑務所や拘置所で服役する事になります。
なお納付を完了する事で、服役の有無に関わらず、あなたには漏れなく、前科が付きます。
前科と罰金だけで済んで良かったですね、本当に。
人を巻き込んでいたら、どうなっていたでしょうか?
想像してみてください。
これを機に安全運転を心掛けてください。
No.5
- 回答日時:
事情聴取をされ赤切符をわたされたのですが、免停にはなりませんでした。
何故でしょう?
それはですね、警察はあくまでも赤切符を切って後の処遇は
1・所轄の検察から出頭命令封書が届きますから出頭日に検察官から調書を取られて結果検察官の判断で略式裁判に起訴することををあなたに同意を求めますがあなたが略式裁判に不服を申し立てて本裁判を希望すればめでたく?本裁判になりますので判決後に罰金(この場合は青切符の反則金ではなく罰金ですから当然前科が尽きますよ)または禁固刑になりますしもちろん略式裁判でも同じですが本裁判と違い日時はかかりません)を期日までに支払えば終わりですが期日までに支払えない場合は罰金額相当額を刑務所での作業暮らしになります。今回の場合おそらく10万円以下の罰金ですから10万円の最高罰金額が判決として申し渡されると思います
2・次に免停の件ですがこれは警察でも検察でもなく公安委員会の聴聞出頭するように封書が届きますので出頭日に免許証と出頭命令書を持って所轄の公安委員会の指定する会場で査問を受けてその場で免停機関が確定しますのでその場で免許証を公安委員に渡して免停が発生しますので当然当日は車で行くと帰りは無免許運転にな免許り取り消し処分になりますので必ず公共交通機関で行きましょう(おそらく49kmの違反ですと前歴がなければ最低90日間の免停となり30日間短縮の講習と試験を2日間受けても60日間の免停になると思います。
No.4
- 回答日時:
警察が決める事じゃ無いからね。
検察に行って、検察から裁判所になるけど略式だから。
裁判所で、
やりましたか?
やりました。間違いないです。
と、なって、免停と、罰金が確定します。
在宅起訴みたいなものです。
今しばらくお待ちください。
No.2
- 回答日時:
説明されませんでした?。
免停になっても、すぐに執行になるわけではないですよ。
取り消しでなければ、返納の必要もないし。
正式な手続きをするのに後で裁判所に行きます。罰金は、その時納付します。
処分は、その時に決定するんだったかな。
今回は「免停だよ。」という通知だけ。
まあ、人を殺さずに済んでよかったんじゃないですかね。
ひとつ間違えたら、人殺しになってましたよ。
No.1
- 回答日時:
免停になるのはこれからです。
以前は免許証を預かり、代わりに赤切符を渡され、そこに記載されている日までは免許証の代わりになるものでした。今は免許証を預かることはないようで、裁判所に呼び出され罰金(8~10万円予想)を払い(刑事処分)、その後に免許停止処分になるのが普通です(行政処分)。行政処分は自分で出頭し、免許証を渡すことになります。免停期間経過後、また引き取りに行くことになります。免停講習を受ければ期間が短縮されますが、これは講習後の考査の点数によって決まります。最大半分になるのですが、短期(30日)だけは“優”を取ると1日に短縮されその日のうちに返還されます(その日は乗れない)。
あなたの場合は6点ですので、過去3年以内の違反が他になければ短期免停となります。他の違反があっても合算して↓を見てください。なお、過去に行政処分履歴があるなら、また状況が変ってきます。
なお、免停明け後は4点で免停10点で免取になるので十分注意してください。制限速度を1km/hも超えないのは当然ですが、他の違反もしないように1年間過ごさないといずれ免許を失うことになるでしょう。例えば、行政処分が2回になると2点で免停5点で免取になるのですから。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
今回は49km/h超過だったので良かったですが、50km/h超過だと12点で長期免停確実だったのです。
それよりも無謀な運転しないようにして欲しいと思うのは私だけではないはず…自分や他人を傷付ける可能性もあるのですから、今後はもっと速度を抑えて運転してください <m(_ _)m>
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