先月バイトをバックれてやめてしまいました
シフトを話とは違う日や時間帯に何度も入れられてとてもやっていけないと思い、辞意を伝えて辞めようとしたところ先月分は出るようにと言われましたがその先月のシフトがひどかったのでその日以来行きませんでした
それ以来バイト先からも連絡はなかったのですが先日急に、「制服の返却が確認されないので給料は振り込まれない。現金で渡すのでクリーニングして持って来てください」と連絡がありました。
制服はバイト先に置いたままですし、持って来るように言われた日にちは本来給料が支払われる日より一週間以上遅いです。
クリーニングの為だけに給料を振り込まないというのは理由として全く意味がわかりません
クリーニングをして渡しても本来の給料日よりも遅くしか給料が支払われない上に手渡し限定というのは合法なのでしょうか
正直適当な理由をつけて呼び出したがってるようにしか思えません
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
バイトをしたのに、給料をもらっていない。
貰いに行けばいいでしょう。制服の”クリーニング後、返却を要求されているのなら、その指示に従えば、いいでしょう。
一体、何で働いたんですか。 バイトだって、立派な雇用契約ですから、何かあって_バックレて働きに行かなかった。 あぁ~給料は欲しい、ですか。?
””クリーニングをして渡しても、本来の給料日よりも遅くしか給料が支払われない上に、手渡し限定というのは、合法なのでしょうか。?”” 問題なしです。これが当然。
➡アンタ様自身が、理由は兎も角_バックレして”働きに行かないで、貰う給料だけは、欲しいですか
合法だとか_どうとか”ごたくを言う前に、アンタ様自身が、先にバックレ・逃げ出したのが、事実なら、
とも角、借りていた”制服”を正式に返却をしてから、次に給料の話しでしょう。
➡制服を返さないと、逆に変な奴と言う事で、”訴えられたら”どうします。 物事すべて、順序通りに言う指示に従うでしょうが、当たり前。”呼び出しに堂々と、行けば済むし_給料手渡しで戴ける、なんて、けりがついて一番いいでしょう。
No.9
- 回答日時:
>手渡し限定というのは合法なのでしょうか
合法でっせ!本来は「手渡し」なんですわ!
で、振り込みの場合「手数料」必要なんは判りまっしゃろ。
その手数料は「バイト先」が負担して「便宜を図って振り込みをしてる」っちゅう事なんでっせ!
要はやのぉ~「銭を渡す・渡す意思を示す」であれば「合法」っちゅう事でんねん。
あんさんが貰うんも「2年間」っちゅう期間があるさかい、急いで行かんでもええんでっせ!
せやけどあんさん
社会人としての「けじめ」は必要と思うんでっけど・・・
バックれても「ご免なさい」は言いに行きまひょ!
No.7
- 回答日時:
> 正直適当な理由をつけて呼び出したがってるようにしか思えません
給料を手渡しするから取りに来てってのは、問題ないです。
無断欠勤はきちんと謝って、制服は洗濯なりクリーニングなり行なって返却する、賃金は受け取るすれば良いです。
> 持って来るように言われた日にちは本来給料が支払われる日より一週間以上遅いです。
無断欠勤なんかしたら、事務処理が滞って賃金支払いが遅れるなんかしても、そういう理由をゴネられたら仕方ないです。
--
呼び出されて嫌がらせされるかも?とかって話なら、通常であれば、まずは職場の労働組合へ相談。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
首都圏成年ユニオン
など。
そういう団体の担当者に間に入ってもらう、賃金の支払いに立ち会ってもらうなどして、きちんと会社と話し合いするのが良いです。
とりあえず給与を本来通り貰えないか模索してその後問題が生じるようでしたら団体などに相談してみることにいたします
ありがとうございました
No.6
- 回答日時:
給料は遅滞なく払わなければいけませんが、振込みしなければいけない義務はないです。
取りにこれば払うと言っているわけですから、遅滞の原因はあなたが取りに行かないことなので、違法とは言えないでしょう。
きちんと大人としてケジメをとらないツケが来ているだけです。
No.5
- 回答日時:
1,ばっくれたのは、違法です。
だから、店側は、質問者さんに債務不履行として
損害賠償請求権を有します。
しかし、だからといって給料の遅延は許されません。
労基法24条違反になります。
また、制服と交換とかクリーニングしてから云々
というのも違法です。
更に言えば、店側が有する損害賠償請求権と
給料を相殺することも許されません。
いったん給料を支払い、後、別の手続きで
損害賠償を請求せねば労基法24条違反です。
2,給料の手渡しについては、就業規則を読んで
下さい。
手渡し可能、と書いてあれば有効です。
そう書いていなくても、振り込みに限定する
と書いてなければ、やはり有効になるでしょう。
この場合は、取りに行かない方が悪い、ということになり
労基法に違反しません。
法律的には上述のようになりますが、まあ質問者さんも
ばっくれた、という落ち度がありますから、
ここは少し我慢して、妥協したらどうですか?
労基署や弁護士と相談する、という方法もありますが、
大げさ過ぎるようにも思えます。
No.2
- 回答日時:
バックれはアウト。
そのシフトでは働けない、という事であれば、それを伝えた上で、「なら、やめます」と一言いえばバックれにはならない。一言で天と地の違いがある。
で、制服は返却が確認できないという事だから、そもそも持っていない、持って帰っていないと、「はっきり」伝えて下さい。クリーニングの必要はありません。業務使用で汚れた物は業務経費で清掃するものです。経費は会社持ちが雇用契約の原則。
その上で、未払い賃金を請求して下さい。労基法23条に基づき、使用者は請求から7日以内に支払う義務があります。
No.1
- 回答日時:
バックレるのは、契約不履行で非合法。
損害賠償請求の対象です。働いた分の給料を支払わないのは違法ですが、銀行振込は信用取引であって、支払う意志はあるのですから、逃げた相手を確保するために支払手段を変更することは可能。
そして制服の返却に関して、社内規定が定められていると思います。備品の横領ですから。
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