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事務所の改修工事の仕訳について教えていただきたいのですが

仮設工事:63,000円
解体工事:351,200円
木工事(既設天井補修費、既設壁補修費、既設床補修費):143,500円
電気設備工事:48,000円
諸経費(駐車場):50,000円
管理費用:95,000円
+税

の内容で請求書が上がってきてるのですが、このうち木工事部分は
修繕費に挙げられるのではないかと思うのですが、
あげてはいけないのでしょうか?
この工事は2つの部屋の壁を抜いた工事なのですが、あけてみたところ
左右の天井部が左右で1cmほど斜めに下がってきており、天井を同じ高さまであげたのと、
床も同じく左右で下がっていたので、補修している分です。


未払費用 750,700     設備  607200
               修繕費  143500


ではだめなのかなぁ・・・と思っているのですが。

また資産計上した場合の耐用年数等はどうなるのでしょうか??

A 回答 (1件)

 二つの部屋を一つの部屋として壁を取り除いた工事ということですね。



 壁を取り除いた事により、それぞれの部屋の天上及び床の高さが合わないため
 それを均一にしたということですので、明らかに改造費用と考えられます。
 壁を取り除かず、そのまま個々の部屋として使用していたのなら、天上や床の高さは
 気にならず、補修する予定はなかったのですよね?

 請求の内訳表示が「補修費」であっても、実質の工事は、室内改造にかかる
 一連の費用ですので、その部分のみ修繕費とすることはできません。
 あくまで内部造作費用です。

 従って、内部造作として建物に資産計上します。
 耐用年数については、既存の建物の耐用年数を用います。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。

天井の傾きは開けてみたときにわかったもので
もともと傾いていたのですが、スチール棚などの後ろになってたということもあり開けなかったら確かにわからなかったです。

・・・・うーん、残念です。

お礼日時:2014/06/06 11:34

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