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法人の所有する不動産を利益相反行為になりますがその法人代表者個人に
売却します。

この場合の買主の法人代表者個人は特定承継人になるのでしょうか?
それとも包括承継人でしょうか?

識者の方のご回答、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

 特定承継人です。



 包括承継は、相続や合併など被承継人の権利義務をまさに「包括的」に承継する場合です。

 売買は、目的物という「特定」された対象の所集権を承継するものですから、特定承継です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/08 08:53

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