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少年法・前科について
未成年者には前科って付きますか?

A 回答 (2件)

未成年者でも


罰金禁固懲役死刑判決確定すると、
本籍地役所戸籍係の管理する犯罪前歴者名簿に、
名前が、刑期満了か執行猶予完了後十年間記載されます。

家裁での少年審判処分は、犯罪歴でなく補導歴なので
記載されません。

※少年刑務所なら記載されるが、鑑別所少年院は記載されないということ。


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

この回答への補足

<補足>
kusirosiさん
今晩は
確かに10代の若者による、犯罪が増えていますよね……
私にとって成人同様、14歳で実名を出して欲しいくらいです!!

補足日時:2014/06/26 03:52
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この回答へのお礼

kusirosiさん
回答どうもありがとうございました!!
(σ・∀・)σ

お礼日時:2014/06/26 03:53

未成年者でも罰金以上の刑を受けたら前科がつきます。

この回答への補足

<補足>
take197101さん
今晩は
確かに10代の若者による、犯罪が増えていますよね……
私にとって成人同様、14歳で実名を出して欲しいくらいです!!

補足日時:2014/06/26 03:48
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この回答へのお礼

take197101さん、回答ありがとうございました!!
(σ・∀・)σ

お礼日時:2014/06/26 03:49

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