推しミネラルウォーターはありますか?

ご存知の方教えてください。1.中国から輸入したモバイル充電器を日本で販売する場合、PL法に日本で加入してから販売するのでしょうか製造元が入っているか確認し何かこちらで手続きをするのでしょうか?2.日本語の取説は販売する日本の会社が用意するのでしょうか3.商品に対する保証書は販売する日本の会社がどんな保険をかけて保証をするものなのでしょうか?
全くの素人でわかりません。気に入った充電器が入手できましたがどのような手順で日本のお店で販売できるのかがわからず困っています。・・・どうぞご存知の方アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>全くの素人でわかりません。

気に入った充電器が入手できましたがどのような手順で日本のお店で販売できるのかがわからず困っています。

ここで聞かれるレベルでは、法的責任などを含めて無理ですよ。

PSEの検査を受けるのに数十万、日本の法律ですから、海外のメーカーがわざわざとってはいません。
また、取って居たとしても本当に取って居るのかの確認、実際にその性能を有しているのかの確認義務は、日本での輸入販売業者の責任において確認する義務が課せられています。

PL法対策の保険は、日本での輸入販売を行う業者がかけなければなりません。
中国で製造された物の中国での保証は、日本では適用されませんので、日本でかける必要があります。

>日本語の取説は販売する日本の会社が用意するのでしょうか

好きで良いです。
無くたって構いませんが、それで購入者が納得するかどうかの話でしかありません。

ただし、PSEの観点で、輸入者、製造者の連絡先などの必要事項の記載が必要です。
これが無いと、販売業者は最悪、全数の回収命令を出される可能性が有ります。


まさかとは思いますが、それらの法律関係を考えずに輸入を考えているなら、辞めた方が良いでしょう。

現実的にPSEの偽装表示で摘発も開始されています。
また、いい加減にPSE法を解釈しているインターネットの販売業者に対しても、取締りを強化する。と経済産業省の話が出ていて、PSEに関する説明会などでは、情報が出ています。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました
大変勉強になりました
ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/21 12:11

PL法ではなくて、PSE法(電気用品安全法 )では?



モバイル充電器というのは、つまり、リチウム充電池のことですかね。
だとすると、おそらく(閾値は、エネルギー密度400Wh/L以上ですが、多分そうでしょう)PSEの表示義務があります。
特定電気用品ではないので、基準に適合しているかを自主検査して、届け出をして、製品にPSEマークを表示する必要があります。
公的機関の証明が必要なわけではなく、自主検査して届出すればよいので「基準に適合しています」と言って書類を書きさえすれば事実上検査しないでPSEマークを表示するは可能ですが、たまに抜き打ち検査があったり、極端な話、売った製品が基準に適合していなくて事故が起こったときには虚偽の届出をした輸入業者の責任になるでしょう。
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この回答へのお礼

貴重なアドバイスありがとうございました
PSE自主検査は性能、耐久、などが基準に適合していますと証明する検査ですね。その場合基準となる数値は製造した会社の取説に記載の数値になるのでしょうか
日本国内の決められた基準があるのでしょうか
またまた質問になりますがご存知でしたら教えてください
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/06/21 14:23

 


PL法に加入・・・・・何か勘違いをしてませんか?
法律です、加入なんかしません
守なければならないのです

輸入販売をする行為がPL法を守らなければならないのです
守る意思が無いなら販売をしてはいけない

道路交通法と同じ、加入するのでもなく、登録するのでもなく、申請するのでもなく、道路を歩く時は守らなければならない
 
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました
大変勉強になりました

ありがとうございます

お礼日時:2014/06/21 14:24

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