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電気設備の屋外型の高圧配電盤(6.6kV)をスペースの関係で建屋に、できるだけ寄せて設置したい。
客先より、離隔距離が規定されているのではと言われまいたが、判りません。
規定がある場合は、何の規定により、どれ位離すのか教えて下さい。

A 回答 (2件)

屋外に施設するキュービクルは火災予防条例11条4項により、建物との隔離が要求されていますが


一定の条件を満たすものについては緩和されています
高圧受電設備規定 1130-4屋外に設置するキュービクルの施設、に記載されています

これは、盤標準化協議会、キュービクル技術部会のページですが
キュービクル式高圧受電設備、設置上の注意事項が記載されています
http://www.sp.jewa-hp.jp/common/pdf/cubicle_chui …

この中のキュービクル設置上の注意事項-5、周囲の保有距離についてをご覧になってください
また、所轄消防署により判断が異なる場合があるので、所轄消防署でも確認してください

ちなみに、この手の質問は「建築・建設・製造業」のカテゴリーの方が良いかと思います
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キュービクルの設置については各市町村の火災防止条例に規定があります。



条例は市町村ごとに微妙に違うので詳しくは担当の消防署に確認してください。
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