タイトル通りの手紙が送られてきましたが、読んでみると、
基金解散後の年金給付について、のとこに
◎国の老齢厚生年金の受給権が発生しますと日本年金機構から老齢厚生年金の裁定請求書が送られててきますので、手続きをされるようお願い致します。
◎解散認可前に当基金の退職年金受給権が発生する場合には、当基金より裁定請求書をお送りいたします。なお、国の老齢厚生年金の受給資格要件を満たしている方については、国の老齢厚生年金を請求のうえ、年金証書(写)を添付し、基金へ制定請求を行っていただくようお願いいたします。
と、請求してくれとか、写しを送れとか、ちょっと気になる文章があったので、詐欺じゃないか?と疑っています。
一応封筒に記載されている専用ダイヤルを検索してみましたが、該当する番号は自分が探した限りでは発見できないし、理事長の名前を検索しても該当がみられませんでした。
ちなみに私の年齢は今年8月で28になりますが、そういう書類はもうくるものですか?
今色々年金について騒がれているのは、ふわっとですが知っていますが、この手紙は詐欺なんじゃ?と感じました。
皆様はどう思われますか?
ご意見お聞かせ下さい。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
◎国の老齢厚生年金の受給権が発生しますと日本年金機構から老齢厚生年金の裁定請求書が送られててきますので、手続きをされるようお願い致します。
あなたは今28歳ですから、これはあなたが65歳になったときの話(その年齢で老齢厚生年金の受給権が発生することになる)でこれは関係ない。
◎解散認可前に当基金の退職年金受給権が発生する場合には、当基金より裁定請求書をお送りいたします。なお、国の老齢厚生年金の受給資格要件を満たしている方については、国の老齢厚生年金を請求のうえ、年金証書(写)を添付し、基金へ制定請求を行っていただくようお願いいたします。
前半は基金の解散が確定する前に退職する場合の話。あなたが今基金に加入している会社に勤めていて、そこを退職する予定がある場合に関係しますが、退職予定がないなら関係ない。
後半の「なお、国の老齢厚生年金の受給資格要件を満たしている方については・・・」の部分は上に書いたように今あなたの年齢では関係ない。
という事で、あなたに今は関係ない話(退職予定が無ければ)で、あなたはこれから来る情報に注意していればいい。
厚生年金基金が解散を予定していれば、加入者全員にこういう手紙が来ることはあるでしょう。書いてある内容についてはごく妥当なものです。これからも何らかの連絡は来るでしょう。
書類の送り先や手続きなども年金機構や加入している基金にしろという事なので、必要ならそこにすればよく詐欺と思えるものではない。
No.4
- 回答日時:
まぁ、今勤めている会社で掛けているとは限りませんからね。
以前の会社で入っていたのかも知れませんし。そうだったら基金から直接連絡してもらうしかありません。現物を見ている訳ではないので詐欺かどうかは判断できませんが、その年齢では受給権が発生するまで先は長いですし取り敢えずその書類は大切に保管しておいて下さい。
説明文に関しては、年金は請求しないともらえませんし、受給権があるかどうかの確認で年金証書のコピーを提出するのも特に不自然とは思いませんが。
No.3
- 回答日時:
勤務している会社が単独で厚生年金基金を設立しているか、○×厚生年金基金に加入していれば解散等の話は会社で説明があり、会社から連絡が入ります。
基金から直接通知が来ることは不自然です。会社の上司に聞いてみれば判ります。相手がはっきりしないまま年金番号、書類の写しを交付することは危険です。
No.2
- 回答日時:
若いあなたはあまり不安に思うことはないです。
代行部分は国が引き継いでくれます。
加算部分(保険料は全額会社もち)がある基金ですか?
加算部分は退職金に関係します。定年間際の人は影響があるでしょう。
No.1
- 回答日時:
>ちなみに私の年齢は今年8月で28になりますが、そういう書類はもうくるものですか?
・現在、貴方は厚生年金基金の保険料を毎月払っていると思いますが・・給与明細を確認して下さい
・貴方の会社が所属している、○○厚生年金基金が基金不足(年金を支払えるだけのお金がない)の為
解散するのでその案内と、手続き関係の案内です
・厚生年金基金に入っている場合に、支給される年金は
国民年金(老齢基礎年金)、厚生年金(老齢厚生年金)、基金からの年金・・の3つです
この3つめが、基金の財政状況から払えなくなったので、解散すると言うことです
解散して精算処理をして、お金が残れば一時金等で支給されます
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