例えばですが、捜査令状なく、強制捜査で警察が押収した物の中で、無関係の銀行通帳、日記等はプライバシー侵害にならないのでしょうか、強制捜査をされた人は、無実でしかも強制捜査された時には、裁判所が発行する捜査令状が必要であるということなど、知らず無知に付け込まれて強制捜査をされて上記の物以外にも沢山持ち帰られてしまった場合。後日警察に「令状が無いのに、騙して強制捜査をした挙句、押収したものを返して欲しい」と云って、返してくれない場合、どうしたらいいのでしょう。警察本部も動いてくれず、まして他府県の警察は介入できない場合、どうなるのでしょう。
この場合、弁護士は「相手の出方を待って、動くか、告発か」と云いますが、不当に押収されたものはいつ返されるのでしょう。ご教示いただきたい。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
> 裁判が行われるのでしょうか
裁判が無いということは、任意提出の有効性が公式に認められたということだから、即時の返却は無いという結果をもたらします。
裁判が無いと思うなら、全くの徒労に終わると言うことを予想していると言うことになりますので、主張が矛盾します。
> 告発を無視されるようなことが本当にあるのでしょうか
告発を受理しないことは、非常に多いです。
受理するほうが珍しいのでは。
ストーカー殺人事件移行は、ストーカー関連は多少ましになったようですが。
この回答への補足
なんか、難しそうです。任意で捜索を許可した覚えはないし、任意なら(日記や銀行預金通帳など出さないし)令状と云うものはまったく見たことがなく、強制捜索されたことは事実で、つまり警察に「強制捜索です」と騙されたということです。
しかし弁護士が告発できます。と云ったのにそれが受理されることが少ないというのは信じられませんね。
No.4
- 回答日時:
> 告発すれば押収品は返してもらえるのでしょうか。
いいえ。
告発が受理されても、違法性が裁判等で確定するまでは、押収は適正であったとして扱われるから。
違法性が裁判等で確定するまでは、年単位で時間が掛かるでしょう。
また、告発しても、告発の処理は警察と検察が行うので、無効なものとして受理しないでしょう
ご意見はありがたくいただきます。
しかし、裁判所の捜査令状が無いということは、すぐに分かることなのに裁判が行われるのでしょうか。いくら警察や検察庁が告発の処理を行うからといっても、告発を無視されるようなことが本当にあるのでしょうか。それでは警察は何をしても国家権力が擁護していることになりませんか。こういうことが冤罪の最初の一歩になるのではないでしょうか。正義が存在しないことになりますよね。
No.3
- 回答日時:
> 捜査令状なく、強制捜査で警察が押収した物
基本的には任意提出の体裁を取っているでしょうから、違法行為として問題にするのは難しいでしょうね。
音声又は映像で、違法行為として立証できる明白な証拠が無い限り。
裁判等では、警察等の主張は無条件で採用される傾向があるので、誰が見ても明白に判る証拠が無い限り、勝てません。
> プライバシー侵害にならないのでしょうか
なりません。
任意提出の体裁を取っているでしょうから、提出した者(質問者)の責任となります。
> 無知に付け込まれて
法律を知らなかったから不利益を受けたと言う主張は、同情される可能性はありますが、共感を得ることは出来ません。
法律を知らなかった方が悪いと言われるのが一般的です。
> 不当に押収されたものはいつ
捜査中は、一般的に返却しません。
その事件の容疑者が逮捕されて有罪が確定した後なら、返却してくれる可能性が高まります。
> 弁護士は
専門家以上の答えを期待するのは、気持ちはわかりますが、無理でしょう。
この回答への補足
一度に表現することが難しくて、皆様に理解していただきにくのは、よく解ります。相手は明らかに「令状がある、そっちが令状を見ていないという証拠がないんだろう!」という表現もしています。警察の正義や良心を持って対応して欲しい。と要求していますが。おっしゃるとおり、弁護士以上の回答を期待するのは、難しいですね。
補足日時:2014/07/14 23:01No.2
- 回答日時:
本当に無実なら、押収品は返却されます。
ご自身のプライベートを確認しないと、事件への関与が否定できないからこそ、裁判所が捜索令状(捜索差押許可状)を出しているのですから、無実を示すためにもプライベートがわかる証拠品で無実を示されるのが一番の近道です。
この回答への補足
裁判所の令状が無いことは確信しています。同じ刑事課の刑事たちが云うことがバラバラですし、令状の原本を見せて欲しいというと、「一度見せたものは、見せられない」と言ったこと、この言葉に対して別の警察や弁護士が不信を持っています。
補足日時:2014/07/14 22:52No.1
- 回答日時:
”捜査令状なく、強制捜査で警察が押収した物の中で、無関係の銀行通帳、
日記等はプライバシー侵害にならないのでしょうか”
↑
それが本当ならプライバシーの侵害どころの
話ではありません。
犯罪です。
”裁判所が発行する捜査令状が必要であるということなど、
知らず無知に付け込まれて強制捜査をされて”
↑
ここがポイントですね。
想像ですが、権利者の同意、承認があったのだと
思います。
そうでなければ、ちょっとあり得ません。
知らなかった、などというのは通りません。
知らない方が悪い、というのが法律の建前です。
”返してくれない場合、どうしたらいいのでしょう”
↑
同意があったのだから、必要がなくなるまで、つまり
捜査や裁判が終了するまでは返しません。
○
押収された証拠品のうち,没収の言渡しがあった証拠品,
所有者が所有権を放棄した証拠品については返還されません。
他方,証拠品の所有者等が返還を希望しているときには還付
(返還)しますし,
事件終結前であっても,裁判に必要のない押収物等については
,還付又は仮還付の手続をとる場合もあります。
http://www.kensatsu.go.jp/qa/qa4.htm
この回答への補足
最初に言葉不足ですみません。これは警察が嘘をついているのです。令状がないのに「強制捜査です」と言って、ドアを開けたとたん入ってきて、約3時間捜索して先に述べた通りのものを押収したということです。事情聴取は任意で協力したのに、まだ任意で話を聞きたいと言っているのを断っているような感じです。
全く事実無根の罪の被疑を受けているので、やっぱり告発したい意向です。告発すれば押収品は返してもらえるのでしょうか。
重ねてよろしくお願いします。
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