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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
質問文だけで判断すれば、「名誉毀損」ないし「名誉毀損罪」にあたる「可能性がある」ということになります。
最大のポイントは、お店の画像が質問者さんと同一人物と「特定されるか」です。これは、質問文だけではわかりません。
刑事責任つまり犯罪として扱われるのは、「名誉毀損罪」です。「名誉毀損罪」は「親告罪」といって、「告訴」しなければ犯罪になりません。
したがって、犯罪として扱って欲しいのであれば、まずは「弁護士」に相談して告訴状を作成してもらう必要があります。
次に民事責任つまり損害賠償としてお金を請求する場合です。この場合も裁判する必要があります、やはり「弁護士」に依頼する必要があります。
「弁護士」費用がいくらかは、実際に相談した弁護士に確認する必要がありますが、30万円~くらいはみておいた方がよいでしょう。
あとは、質問者さんが30万円~の費用をかけても、画像を公開した人間の責任を追及する気持ちがあるのかです。
No.5
- 回答日時:
納得いかないようなので再度登場します。
いずれの場合も「名誉毀損」には該当しません。質問者が仮に「goo商会」のOLだったとしてその会社の所属先や会社のHPに出ている「職場風景」に質問者が映っていてそれを抜かれてUPされても・・刑法で該当する罪状はなさそうです。個人の住所などがUPされていればHPの管理者が削除するでしょうし。
個人情報保護法というのは組織に付されるので該当しないでしょう。
「公的」「誰もが自由に見る事ができる」という事がポイントです。
例…
質問者が駅の掲示板に自分の写真を貼った。それを写メしてブログにUPして「○○風俗店に在籍している娘じゃね」とかされても・・民事裁判で精神的苦痛の慰謝料請求しても勝てると思えない。
質問者が特定の知り合いにメールして「顔出し」動画を添付した。知り合いの隣の席の同僚が写メしてUPした・・慰謝料は請求できそうです。
一般の人達が簡単に見る事ができる動画サイトに「自分だと確認できる範囲」で承知した上でUPしたものを添付されようが質問者が民事裁判で精神的苦痛の慰謝料請求しても勝てると思えない。
風俗のサイトはHPの技術的ブロックにより「右クリック」禁止になっていたり簡単にタウンロードできないようにはなっています、しかし技術には際限が無いので他の人にUPされるリスクを承知で撮影させて肖像権を動画サイトの管理者に委譲したと考えられるのが普通。
但し民事で訴えるのは自由です。裁判費用は「風俗勤務」などを晒されるリスクを承知した上で相手に一撃喰らわせるのはアリじゃないかと思いますが。
No.4
- 回答日時:
バレるようなツィートしたのでしょう。
好きにして下さい。
何か不都合なのかサッパリ分かりません。
新しいステマでしょうか?
No.3
- 回答日時:
元派遣型風俗店経営者です
>これは名誉毀損に該当しますでしょうか?
質問文のどの部分も名誉毀損には該当しません。
該当が考えられるのは肖像権の侵害ですが…
「お店の画像は全部顔出ししているわけではないのですが」と質問者が承諾して店で管理している画像なので肖像権は店側にあると考えられます。
ちなみに大体の風俗店では質問者が退店したあとも「客寄せ」になると判断されればいつまでも写真を使い続けられます。
写真を撮った際に念を押しておけばよかったのですが…
「かわいい」とか宣伝してもらったと好意的に解釈して仕事に励み退店の際に画像を使い続けないよう店と交渉するしかないでしょう。
詳しそうな方なので質問させて下さい。例えば『見えちゃっと』いうものがあるのですが、そこで一瞬顔出ししたことがあるのですが、それを画像保存され、TwitterのつぶやきやFacebookのリンクを貼られました。これも該当しないでしょうか?
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