A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
人間社会で、一番大切なものは、人権ということに
なっています。
その大切な人権を制約できるモノは他の人の人権しか
ありえません。
無人島で一人住んでいれば、人権など問題になりませんが、
人間は多数が集まって社会や国家を形成しています。
だから、場合によっては自分の人権行使が他人の人権を
侵害する場合が出て来ます。
こういう場合には、人権と人権が衝突しますので、その間の
調整が必要になります。
この調整原理が、公共の福祉、という訳です。
お前、俺の名誉を毀損しただろう。
俺は表現の自由を行使しているだけだ。
こういう人権間の衝突を公共の福祉で調整するのです。
お前の表現の自由は大切だが、俺の名誉も大切だ。
だから、お前の表現の自由は、俺の名誉を毀損しない
範囲で許されるのだ。
人権には名誉の他に財産権もありますし、色々な
種類があります。
人権の行使は、そういう他人の色々な人権により
制約されます。
そういう色々な人権を包括して、公共の福祉と
呼ぶわけです。
以上が多数説というか通説ですが、判例は、もっと
広く、社会や国家の利益も公共の福祉に含めて
解する傾向があります。
No.3
- 回答日時:
公共の福祉とは、社会生活営む上で、個人の権利を行使した結果、他人の権利を害する可能性がある場合、事前に法律で規制しますという考え方。
例えば、批評する言論の自由があるが、それで他人の名誉を毀損する。
好きな所に住む権利あるが、他人の所有する住居や公共施設に住まれると関係者に迷惑がかかる。
表現の自由でどんな作品でも制作できるが、性的な表現のものに対して拒否感しめす方がいる。
そんな風なトラブルを避ける前に、刑法及び準刑法でそれらを規制してるのです。
よってほぼ全ての基本的人権には何かしら制限がかかってます。
唯一、その制限から外れるのは思想良心の自由のみ。
補足ですが、時々、思想良心の自由の解釈を間違えてる方がいます。
己の内にとどめておく限り、どんな思想、考えであろうと処罰されないと言うもの。
まれに自分の述べた意見を思想良心の自由と言う方がいますが、他に伝えた時点でその範疇から外れ、公共の福祉の制限がかかってきます。
No.4
- 回答日時:
またでたらめ&的外れなこと言ってるのがいるな。
質問の趣旨があいまいすぎて、あるともないともどちらとも言えるというのが正解です。
論理の問題として考えれば、形式論として「ある」となりますし、限界を明らかにすることで具体的事例における制約の合憲性を判断する具体的基準となるかどうかという問題として考えれば、実質論として「ない」となります。
まず、憲法上、「公共の福祉」に反しない限り人権は制約できません。
ならば、人権制約は「公共の福祉」の枠内に限定されることになります。
ということは公共の福祉には人権制約を限界づける機能があります。
こんなのはただの論理の問題であって公共の福祉の法的性質なんて関係ありません。
「公共の福祉」は人権の外にあって人権を制約する一般的原理だと考える一元的外在制約説を採ったとしても、「公共の福祉」に反しない限りは人権制約はできません。
一元的外在制約説は、法律の留保を認める明治憲法と同じになりかねないという批判はありますが、法律という形式さえ整えればいかようにも人権を制約できるなどと言っているわけではありません。そもそも法律の留保ですら、法律という形式的枠すら満たさないのであればさすがに人権制約はできないのですからその意味で「限界づける」機能はあるのですから。
とまあ、公共の福祉の意義をどう捉えようと、論理的には、公共の福祉が人権制約を限定しているのは明らかなので、限界づける機能は「論理形式的に」あるということになります。
お次。
公共の福祉の意義に関しては大別して3つの学説があります。
1.一元的外在制約説
「公共の福祉」は全ての人権の外にあって全ての人権を制約することのできる一般的原理であると考えます。
2.内在外在二元制約説
「公共の福祉」は人権の外にあって人権を制約することができる原理であるが、それは憲法22条29条の経済的自由権と25条から28条の社会権に限る。その他の人権は、「公共の福祉」とは別の内在的制約を受けるにとどまる。
3.一元的内在制約説
「公共の福祉」は人権相互の矛盾対立を調整する実質的公平の原理であり、すべての人権に内在しているが、その規制の程度は権利の性質によって異なる。
だいたい大雑把に言えばこんな内容なのですが、どの説を採ったところで、結局のところ「公共の福祉」って具体的にどういう内容なの?ってことは全く判りません。
一応、学説は1→3と変遷してきているのですが、3説においてすら、「公共の福祉」が具体性を欠くので結局は1説と同じになってしまうのではないか?という疑問があります。
判例で考えると、初期の「公共の福祉」の一言で片づけて具体的実質的理由を述べないということすらやれるわけです。
ですから、今時は、この「公共の福祉」をもっと具体化しようとする立場が主流なわけです。しかしながら「公共の福祉」それ自体がどういう意味であろうと、個別の人権制約が合憲となるかどうかの具体的判断基準にはなり得ません。
そういうわけで、「公共の福祉」は具体性にかけ、それ自体では具体的な違憲審査基準として機能しないので人権制約を限界づける機能は「実質的には」ないとなります。
実際に今日では、個別具体的な人権制約が合憲か否かを判断する具体的な違憲審査基準をどう定立するかということが議論の中心になっており、抽象的な「公共の福祉」の意義なんて大雑把な議論はほとんど問題になりません。
ちなみに、事前に法律で規制するかどうかというのは「公共の福祉」の話とは別次元の話です。事前で法律を以て規制するのは人権保障のために必要不可欠なので人権を制約するには当然のことであるとしてもそれが「公共の福祉」の意味であるわけではありません。
「公共の福祉」はあくまでも人権の制約の根拠は何かという実質的な話であって、人権制約をいかなる方法で行うかに過ぎない事前に法律でというのは単に形式の問題です。
ということで「公共の福祉」には人権制約を限界づける機能があるともないともどちらとも言えることになります。
そしてそれは、「公共の福祉」についていかなる学説を採るかということとは実は無関係です。
…この問題考えた人はアホですか?と言いたい。今時こんな雑な議論には何の意味もないんですがね。
まあ出題意図が不明なので、実際何が正解かは謎ですが、
1.憲法の条文上、公共の福祉に反しない限り人権制約を受けないという意味で論理的抽象的には限界づける機能がある。
2.しかしかつての判例のように公共の福祉論で片付けてしまえば具体的な限界づけはないに等しい。
3.そして、従来の学説も公共の福祉論に毛が生えた程度でしかなく、内容が具体性に欠けるので基準たりえない。
4.そこで、公共の福祉の意義よりも、具体的な違憲審査基準の定立こそが必要ある。
5.判例の採用した比較衡量論とアメリカの判例法理から来た二重の基準論の説明をしておく。
くらいやっておけば学部レベルのレポートかなんかなら十分じゃないですかね。
もしかしたら出題意図としては5は要らないかもしれません。普通の試験だとむしろ5が重要なのですがね。
以上
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