No.4ベストアンサー
- 回答日時:
お亡くなりになったお父さんのお子さんで,現在存命中なのは,前妻の子一人と後妻の子であるあなたの二人だけということでよろしいでしょうか。
また,あなたのお母さんがお亡くなりになったとき,お母さんの遺産を分割する必要はなかった(相続財産がなかった)あるいは,相続財産があったとしても,その遺産分割が終了しているという前提で回答させていただきます。まず,お父さんよりも先にお亡くなりになっている「兄弟」お二人には子どもがなかったということですから,代襲相続は発生しません。したがって,あなたのケースの場合,相続人は,前妻の子とあなたの二人だけになりますから,法定相続分は,2分の1ずつになります(民法900条4号本文)。
次に,あなたに「全財産を相続させる」という内容の有効な遺言があった場合,遺言によって法定相続分を侵害された者(前妻の子)は,受遺者(遺言によって遺贈ー財産を取得する者。あなた)に対して遺留分(法定相続分の2分の1。民法1028条2号)の減殺請求ができますから,あなたは,前妻の子の法定相続分2分の1に2分の1を乗じた4分の1を給付しなければならないことになります。要するに,遺産の4分の3はあなたが取得し,残り4分の1を前妻の子が取得することになります。
念のため,遺留分を算定する場合の対象財産は,相続開始時にあった財産額に,お父さんが生前に贈与された財産を加え,それからお父さんの債務(借金)を引いた額になります(民法1029条)。
相続の対象となる財産の範囲とかの問題はありますが,概略は以上の通りです。
お返事ありがとうございました。
すでに亡くなっている人は省かれるという事ですね。
妻は亡くなっている。
4人の子供があり、その内2人亡くなっている。
その亡くなっている子供にも、子供はいない。
存在している子供は2人だけ。
という事は法定相続分は1/2ずつになり、
遺言状が有効とすると、私の取り分は3/4になるのですね。
しかし人に聞いた所によると、
亡くなっていても、法定相続分に入れて1/4であり、
私の取り分は7/8になると聞きました。
これはやはり間違いなのでしょうか?
失礼な事を聞いてすみません。
お教えください。
No.6
- 回答日時:
回答が遅れまして申し訳ありません。
相続人は,相続開始のときに存在していなければなりません(同時存在の原則といいます。) 民法上,この原則の例外は,胎児と代襲者だけですから,死者は相続人となる資格がないのです。また,相続の効果として,民法896条は,「相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と規定しています。死者には被相続人の権利義務を承継する能力はないのですから,「相続人」とは,生存者を指すのです。
別の角度で考えてみましょう。仮に,夫婦(夫をA,妻をBとします。)と子一人の家族で,Aが死亡したときの相続人は,Bと子となりますね。では,相続の第1順位者である子が既に死んでいたときは,BとAの直系尊属(第2順位者)が相続人となりますね。これは,子が死亡しているため,子がいないと扱っているからですね。
あなたの取り分が7/8だと言われた方は,おそらく,次のような計算をされたと思います。
死者と先妻の子の遺留分は各1/8(合計3/8)。あなたの本来の遺留分は4/8。しかし,死者2人は代襲相続人がなく,遺留分減殺請求ができない(あなたから渡す必要がない)から,結局,先妻の子の遺留分1/8を控除した残り7/8があなたの取り分となると。
死者は,代襲相続に当てはまる以外は,いないものとして扱うのですから,あなたの取り分は,3/4となります。
大雑把な回答ですが,お分かりいただけたでしょうか。
No.5
- 回答日時:
>しかし人に聞いた所によると、
>亡くなっていても、法定相続分に入れて1/4であり、
>私の取り分は7/8になると聞きました。
>これはやはり間違いなのでしょうか?
>失礼な事を聞いてすみません。
>お教えください。
残念ですが、そのお聞きになられた方のおっしゃられたことは間違いなく「間違い」です。皆さんのおっしゃられることの方が正しいです。
No.3
- 回答日時:
お礼拝見しました。
相続に、直系卑属(子や孫)のいない既に死んだ人は入りませんので法定相続分は
あなた:お兄さま=1:1です。
それで遺留分は、その1/2ですので、お兄さまには1/4の相続権があります。
ですので、あなたが3/4,お兄さまが1/4になります。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s020
No.2
- 回答日時:
その亡くなったお兄さまに子供がいるかどうかによって配分が決まってきます。
代襲相続といって、死んだ親が受け取る筈の相続をその子供もする権利があるからです。その額はもらえるはずの割合を子供の人数で割ったものです。いないと仮定すると、お兄さまは法定相続分が全財産の1/2で遺留分がさらにその1/2なので、
あなた:お兄さま=3:1
なくなられた方両方に子供がいる場合。
法定相続分が1/4遺留分がその1/2なので
あなた5/8,そのほかのお兄さま及びその遺児1/8
なくなられて片方に子供がいる場合
法定相続分が1/3遺留分がその1/2
あなた2/3,そのほかのひと1/6
となります。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s170
早速のお返事ありがとうございます。
他の亡くなった2人の兄弟には子供がおりません。
という事は、もう1人の兄と私の取り分の比率はいくつになるのでしょうか?
3対1でしょうか?
亡くなった兄弟の人数も数えて、私の取り分が7/8であると
人に聞いたのですが、それは間違いでしょうか?
すみませんが、お教え下さい。
No.1
- 回答日時:
すみません、頭が混乱して方程式を解いてる気分になってしまいましたが・・。
まず妻が財産の2分の1をもらう権利があります。
子供は2分の1をもらう権利があります。
つまり、妻は書類上1人ですので財産の半分を取得出来ます。
残った半分を子供が分ける形になるので、前妻後妻の子を問わず10人いれば10分の1ずつ・・・つまり子供が二人だけなら2分の1ずつになります。
問題は遺言状ですが、「父は生前全財産を私に相続させると言っておりました」これが遺言状に表記されていても片方の子供が財産放棄をしない限り権利は生きたままとなるので大抵は弁護人をたてての争いになるでしょう。
もちろん財産放棄していれば権利は失われますので・・・・。
早速のお返事ありがとうございました。
母は亡くなっています。
子供は今2人だけです。
しかし4人子供がいましたので、それを数えて配分は私に7/8と
教えてくれた人がいるのですが、やはり違うのでしょうか?
すみませんが、お教え下さい。
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