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フェイスブックの広告掲載のため、支払いを個人クレジットカードで立て替えました。
支払い方法はクレジットカードしかないのですが、毎月、個人のカードでの立替をするのは経理上、違反だと言われました

これは本当なのでしょうか?

A 回答 (5件)

 貴方の会社だけのルールを見れば、してはいけない規定に成っていると言う意味です。

でもここでは、貴社の会計規則は判りませんので、本当ですか? と聞かれてもここでは判りません
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あなたの会社では本当なのでしょう。

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クレジットカードでの支払いに応じてポイントが貯まる


仕組みが有ります。
このポイントは例えば、1,000ポイント=1,000円
の商品券と交換できる場合、
貴方は、会社の支払いで貯まったポイント分を、会社に渡し、
会社の経理は雑収入で処理します。

私自身は、外部の講演会で、講師謝礼を所得税天引きで受け取り、
それを経理に渡しています。
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これは会社によるとしか言えませんが、一般的には会社の必要なものを買った代金は支払手段がどうであれ会社が負担することが原則です。


クレジットだからダメというのはおかしいと思います。
問題があるとすれば個人のカードで購入した場合ポイントが付く場合が有り、そのポイントはだれのものかということがあります。その場合ポイントだけ個人の不労所得が生ずるという意味です。
でもその場合はポイントを差し引いた金額を個人に払えば良いので、単にクレジットだからダメというのは不合理のような気はします。
私は仕事上の書籍などはネット通販で買うことはよく有り、それはクレジット決済ですが、会社にはちゃんと認めてもらっています。
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個人名義のクレジットカード決済が好ましくないことは確かです。


税務調査などでそれが問題になることも多く、
会社としては原則禁止しているところも少なくありません。

ただ、会社の業務に必要な支出であることが
ちゃんと証明できるのであれば、別段問題ありませんし、
税法等に違反するというようなものではありません。
http://www.tooyamatax.jp/article/091014.html
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