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こんにちは

今、私は会社員で、毎月約11000円の住民税が天引きされています。

退職した場合、来年の住民税は同じくらいと考えていいのでしょうか?

つまり 11000円×12ヶ月=132000円

私の給料はここ2,3年変わってなくて、去年も毎月約11000円でした

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 


住民税は前年の収入実績で請求されます
だから、収入が2、3年同じなら退職しても同じ税額です

但し、退職の理由や退職後の生活状況で減額や免除の可能性はあります、市役所に相談に行けば親切に教えてくれますよ
 
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>退職した場合、来年の住民税は同じくらいと考えていいのでしょうか?…給料はここ2,3年変わってなく…



退職のタイミングによります。

「今年の12月に支払われる給与」を受け取って辞めた場合は、「来年の6月頃」に決まる「平成27【年度】住民税」はほぼ同じ額になります。

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理由としては、「所得税」も「個人住民税」も「1月~12月の1年間の収入(正確には所得金額)」によって決まるからです。

具体的には、以下のように決まります。

・平成25年中の所得金額→平成26【年度】住民税
・平成26年中の所得金額→平成27【年度】住民税

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ちなみに、「給与所得者」の場合は、原則として、事業主(≒会社)が給与から差し引いて市町村に納めることになっています。(特別徴収と言います。)

「特別徴収」は、「6月に支払われる給与~翌年5月に支払われる給与」の「12回」に分けて差し引かれます。

ですから、「平成26【年度】住民税」は「平成26年6月に支払われる給与~平成27年5月に支払われる給与」から差し引かれることになります。

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なお、会社を辞めた場合は、「辞める時一括で差し引く」、あるいは「市町村からの通知に従って自分で納付する」ことになります。

詳しくは、以下の資料をご覧ください。

『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …
>>7ページ参照



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(備考)

○住民税の徴収(納税)猶予と減免について

住民に「特別な理由」がある場合は、市区町村は「住民税の徴収猶予や減免」を行なうことができます。

具体的なルールについては、各市区町村の「条例・規則」によって決められていますが、「特別な理由」の判断については「ケースバイケース」になることが多いです。

『住民税の減免|港区』
http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kurashi/ze …
『市民税・都民税の減免について|八王子市』
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/zeikin/sitomin …
『住民税(市民税・県民税)の減免について|芦屋市』
http://www.city.ashiya.lg.jp/kazei/kojin_shiminz …



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です
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『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『住民税の申告について|町田市』
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/sh …
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

***
『中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm
『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
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>退職した場合、来年の住民税は同じくらいと考えていいのでしょうか?


いいです。
「来年」ではなく「来年度(6月から再来年5月)」の住民税ですね。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
1年間の所得が同じで社会保険料や扶養控除などが同じなら、税額は同じです。
なお、年の途中で退職したなら、所得は少なくなりますから安くなります。
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