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今日、市営の体育館でバドミントンやっていたのですが、その最中体育館から借りたハネを3つほどとラケットの糸が壊れてしまったのですが、こういう使用用途にそって壊してしまうのは別に器物損壊罪適用されないんですよね?けっこう荒っぽく使っていたので壊れてしまうかもしれないと思っていましたが(未必の故意があるのか?)、別にむこうからは「別にいいですよ」といわれただけだったのですが‥どうなのでしょう?

A 回答 (3件)

犯罪が成立するためには、次の条件を満たす必要があります。


1,構成要件に該当する行為をすること。
2,違法性があること。
3,責任があること。

以下、この条件につき、器物損壊罪について簡単に説明します。


”けっこう荒っぽく使っていたので壊れてしまうかもしれないと思って
いましたが(未必の故意があるのか?)”
    ↑
壊れてしまうかもしれないが、こわれてもよい、と思って
使ったのであれば、器物損壊の故意(未必の故意)が
あり、器物損壊罪の構成要件該当性がある、という
ことになるでしょう。

壊れてしまうかもしれないが、たぶん大丈夫だろう
と思っていたのであれば、過失ということで
犯罪不成立になります。


”使用用途にそって使って壊れてしまう‥器物損壊?”
    ↑
構成要件該当性は上述の通りですが、使用用途に沿って
使った、ということであれば多少荒っぽくても
「違法性」が阻却され
器物損壊罪は成立しないと思われます。

構成要件に該当するが違法性に欠け、犯罪が成立しない
というのは理解が難しいかもしれませんが、正当防衛
がその典型です。
正当防衛で人を殺した場合、殺人罪の構成要件に該当
する行為はしているが、正当防衛だから違法性が欠け
無罪、となるのです。

ボクシングの試合もそうです。
殴ったり負傷させたりしているのですから、暴行、傷害
の構成要件に該当する行為をしている訳です。
しかし、ルールに沿ってやっていれば、それは
違法性が欠け、犯罪にはならないことになるのです。

今回の事例も、このボクシングと同じ事と言える
でしょう。

尚、違法性が欠け、犯罪不成立になれば、責任を
論ずる必要はありません。
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ハハハ、心配には及びません。


「形ある物いつかは壊れる」のです。
特に、バドミントンのハネは消耗品です。
そのために、幾らかの料金を払っているか、市民税を納めている
訳でしょう。タダで借りたんじゃないんです。
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器物損壊罪は親告罪ですので、相手方が良いですよと言ったらOKです。


もし、相手が訴えるとなった場合、罪に問われる可能性があります。
ただし、器物損壊罪は故意犯(過失は罰しない)ですので、相手方が、あなたが故意に損壊したこと、あるいは未必の故意を立証しないといけません。
「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」のですが、ここらへんの詳しい解説がわかり易い言葉で書かれているサイトがありましたので興味があれば読んでみてください。
http://www.lufimia.net/sub/keiho1/1020.htm

もちろん、民法上の不法行為(709条)の損害賠償を請求される可能性も否定できませんが。
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