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まんだらけの万引き犯画像公開に関する法律家の見解について、どうにも納得いかない点が多いです。教えてください。

甲南大学法科大学院教授が「万引きに業を煮やした業者が、このような行為に出ることには同情できる面もありますが、他方で犯罪の被害者が自ら被害回復を実行していくと、社会に大きな混乱をもたらす可能性もあります。」といいます。が、山北キャンプ場「ウェルキャンプ西丹沢」のマスコミ報道を見ているととても納得できません。

山北キャンプ場の親子が流された死亡事故(中州は違法造成?)の件と比べてみましょう。キャンプ場の運営会社の取締役は実名でテレビで顔を大写しで放映されています。まだ刑事事件の容疑がかかっているわけでもないのに主犯であるかのような扱いです。
「真犯人であっても名誉毀損、恐喝罪となる可能性がある」といいますが、それなら山北キャンプ場の取締役の報道についても実際に同じではないでしょうか?

両者の比較からわかるように、まんだらけの場合には「公開するのが自分であること(自力救済)」だけが問題です。そこに名誉毀損だの恐喝だのいうと、山北キャンプ場のマスコミ報道は全て当てはまってしまいます。逆に言うと自力救済行為はそれが恐喝や名誉毀損、暴力などの行為を伴うから問題なのであって、それがなければ自力救済は大いに結構です。
・・・すると、もしも山北キャンプ場の件でマスコミ報道に問題がないならば、まんだらけの行為は何が問題なのかさっぱりわかりません。

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甲南大学法科大学院教授は「まんだらけの主な目的は盗品を取り戻すという個人的な目的であると解されますので」と勝手に決め付けていますが、それこそ名誉毀損行為ではないでしょうか?

どう読んでも「まんだらけが恐喝行為をした」と言い放ったも同然です。本当に主目的が個人的なものでしょうか。万引きは規模、額ともに広く小売業全体、ひいては社会全体の非常に大きな問題です。それに一石を投じる事のほうが、たったの25万円ボッチのはした金よりもはるかに大きいのではないでしょうか。もしも目的が前者ならまさに公共性を持った行動ではないでしょうか。どう見てもまんだらけはたったの25万円ボッチでグチグチ言っているわけではないと思います。この際だからこういう行為を一掃できないかという全体的な視野で物事を見ていると思います。そもそもまんだらけにとって万引きは1件や2件で済むはずありません。
それを根拠もなしに「個人的な目的」呼ばわりするのは、つまり「たったの25万円ボッチでグチグチ言っている大企業」呼ばわりするも同然で教授の発言はいかがなものかと思います。

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甲南大学法科大学院教授が「犯罪には社会も責任を負っている部分もあるので、私は、犯罪被害者は社会全体で支えあって行くべきだと思っています。万引き対策と被害者をどのように支えていくのかということについて、まんだらけにはぜひとも一流企業としての見識を示していただければと願っています。」とさらりと述べていますが、無茶でしょう。いったいどこにそんな見識とやらがあるのか教えてもらえませんでしょうか?

極端な話、自分の子供が殺されたとしても親は犯人を支えていけというのか。他人事だからそういえるのではないでしょうか。そこまで言うのなら、自分も犯罪被害にあってその犯人を支えて法科大学院教授の見識とやらを見せてほしいです。

A 回答 (8件)

この法律家は特別なことは言っていません。


通説判例に従った説明をしているだけです。
素人と専門家の間に齟齬が出るのは仕方が
無いことですが。


"まんだらけの場合には「公開するのが自分であること(自力救済)」だけが問題です"
       ↑
その法律家は、これは自力救済の問題とはしていません。
自力救済は、かつて判例で認められたことが無いので
法律家ならそこは論点にしません。

名誉毀損において、公訴提起前の犯罪の場合は、
行為者の目的が専ら公益を図る目的であった場合は、真実で
あることを条件に、名誉毀損が成立しないとしています。
(刑法230条の2)

この法律家は、まんだらけは、私益の為であって
公益の為じゃないだろう、ということです。
つまり、これは違法性の問題ではなく、構成要件の
問題だとしているのです。


”本当に主目的が個人的なものでしょうか
 万引きは規模、額ともに広く小売業全体、ひいては
 社会全体の非常に大きな問題です”
    ↑
こんな理屈が通るなら、ほとんどの犯罪に
ついてが、公益の為になってしまいます。
法で特に公益性を要求した意味が
なくなります。

似たような事例で、下級審ですが
弁償させるためだから、公益でない、とした
判例が出ています。
この法律家はそういうことを念頭に
説明しているだけです。


”犯罪には社会も責任を負っている部分もあるので”
    ↑
これは講学上広く認められているところです。
この法律家特異の説ではありません。
不況時には窃盗などが増え、豊かになると知人間
での殺人が増えますが、これなどは、犯罪がいかに
社会と関係しているかを表すものです。
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この回答へのお礼

すっきりとしたご回答ありがとうございます。

>こんな理屈が通るなら、ほとんどの犯罪についてが、公益の為になってしまいます。法で特に公益性を要求した意味がなくなります。

誰も公共性があれば犯罪の違法性が阻却されるとは言っていないのですが。公共性があったってだめなものはだめですよ。

それに、よくわかりませんね。名誉毀損の違法性阻却事由は公共性が要求されているだけで、私益を否定しているわけではありません。公共性の高い情報を公開した結果、ついでに得をしたからダメというのはどこの条文を読んだらそういえるのでしょうか?

件の下級審はどんな事案か知りませんが、裁判員を入れるべきかもしれません。

お礼日時:2014/08/14 22:35

人の脳は、とかく錯覚に基づく錯誤に陥りやすい構造になっています。


これは心理学者の共通認識のようです。
今年度から開設されたNHK放送大学『錯覚の科学』で、錯覚から錯誤に至る過程が解説されていました。
『似た感じ』→『似ている』→『そっくり』→『間違いなくこの人』という流れの錯誤は、誰にでも起き得ることのようです。
顔写真が公開されて『この人に違いない』という通報が多数寄せられ、万引容疑で逮捕された人に確固としたアリバイがあったという報道、つい数ヶ月前の様に思います。
警察の配慮には、誤認逮捕だけは避けたいとの思いがあったかと考えます。
法科大学院教授の見識とやらは承知していませんが、多人数の容疑者候補が通報された場合、そして複数の誤認逮捕が生じた時、「まんだらけ」は誤認逮捕被害者をどう救済するつもりだったのでしょうか?
防犯カメラが絶体では無いことも、我々が既に学んだ知識ではないでしょうか

この回答への補足

そもそも逮捕するのは警察であってまんだらけではありません。まんだらけ側が画像修正やその他の虚偽の情報を公開したり警察に訴えたりしたのでなく、モザイクをはずして無修正の画像を公開するといっているだけだから、まんだらけの行動が誤認逮捕を呼ぶとは思えません。

もちろん警察がミスして誤認逮捕するかもしれません。警察が意地になって解決を急いで別人を犯人に仕立て上げるかもしれません。でもそれは警察のミスや悪事であってまんだらけには関係ありません。
警察のミスや警察自身の犯罪の可能性を背負い込んで行動が制限されるというのもおかしな話ですね。

補足日時:2014/08/14 19:01
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。もしまんだらけ側が画像を公開た後に誤認逮捕に至ったとしても、その責任は100%警察にあると思いますよ。
おっしゃるようなミスを避ける努力をする義務は100%警察にあります。まんだらけ側が画像を修正して公開するのならともかくですが。

お礼日時:2014/08/14 18:55

個人的には、社会の現実にあわない法律論を


振り回して、テキトーなことをいっているように
しか思えませんね。

「ほうりつか」じゃなくて、「ほうりつや」と
言ったら名誉棄損に当たりますかね?

自分は何もする気もないのに
社会全体で支えてって、
責任転嫁も甚だしいです。

自らの生存権の行使のため、自衛のために、
防犯カメラの映像をさらすことは
当然のように認められた権利だと思いますよ。

ましてや、「でてきなさい」と脅しているわけではなく、
「猶予を与えている」のですから。

「社会に大きな混乱」をもたらすなら、
それこそ、社会全体で考えて、支え合う。
という発想はないんでしょうかね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ご回答を読み進むほど「おっしゃるとおり」です。

お礼日時:2014/08/14 18:47

裁判員裁判は、殺人など最高刑が死刑であるような凶悪犯罪の時に開かれます。

そうではなく、このような、犯罪である場合が明確でも有罪か無罪かで意見が分かれるような事案についてのみ裁判員が民意を代表して裁いてもいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。本題からずれますがおっしゃるように裁判員制度はおかしな制度になりました。

もともと裁判員制度とは職業裁判官が世間常識を持ち合わせていないせいで起こる妙な判決が相次いだので、民間人裁判員が世間の常識を補うために考え出された制度です。そして常識もわきまえないくせに高給だという批判もあったでしょう。ところが裁判官がその批判をかわすためか、裁判員に死刑判決もありうるような殺人事件を担当させて業務のつらさを誇張する手に出たわけです。これはまさしく公務員による国民への嫌がらせでしょう。

ただ今回の裁判は裁判員というのはどうかと思いますね。かなりテクニカルな問題です。誤った判決を下すとそれこそ自力救済が横行して警察の仕事が増えるかもしれません。これは裁判ではなく別の方法で対処すべき課題だと思います。

似たような話ですが、自動車やバイク泥棒に対して「自宅の敷地内なら武力攻撃してもよい」と法律を変えたらどうかと思ったことがあります。自宅の敷地内にネズミ捕りのような罠を仕掛けて泥棒を捕らえるとか、麻酔銃で撃つとか。そうすれば簡単に忍び込めないので泥棒は激減して警察官も減らせると思いましたが、他人を拉致して自宅内でいじめる事を正当化しかねません。技術的に難しいです。

今回のまんだらけの万引きの件も裁判官の世間常識ではなくそういう技術的な部分の問題だと思います。

お礼日時:2014/08/14 18:44

 貴方も、マスコミの陰謀に嵌ってますね



 日本ではマスコミレベルが低くニュースでは無く、ほとんどのニュース番組がニュースシーョ化しているんです。

 インタービューと言うのは、もっと長いですよ。その中からニュースシーョに適した部分だけ抜き出し放送している訳です。単なる、両極端の場面を抜きだして、それでショーかして行くのが、今の報道機関なのです。


 今回とは関係無いですが、9.11のテロ事件の時は、只管日本の報道、は日本人の安否の話かりですが、CNNやBBCなどの報道機関は、起き背景、今後のどうしていくべきなのか・・などを番組で討論しているほど差が激しいのです。

 本来であれば、例ですが本屋が万引きで潰れる自体ほど万引きは深刻なんです。それで、どのように法律や今後の対策な論議をすべきが報道機関が行わないと行けないのです。
 
 世論を動かして、どうしていくのかがやるべき道なのですがね・・・・・


 世界標準のCNNやBBc比べるとゴミ報道会社ですから・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。そうですね、腐ってますね。日本のマスコミ。

お礼日時:2014/08/14 17:57

>まんだらけの万引き犯画像公開



>山北キャンプ場の親子が流された死亡事故

「商品を返却して原状回復可能な事件」と「死んだ人間は生き返らない原状回復不可能な事件」を同列に捉える事は出来ませんので、質問者さんの

>もしも山北キャンプ場の件でマスコミ報道に問題がないならば、まんだらけの行為は何が問題なのかさっぱりわかりません。

と言う主張は理解できません。次元が違う話を、同じ土俵に持ってこられても「さあ?」としか言えません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ということは原状回復不可能なら公開自由ということでしょうか。どういう法律に則っているのかさっぱりわからないのですが。

お礼日時:2014/08/14 17:17

「報道」と「個人的な公開」の差で大きく違うとも思います

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。名誉毀損の違法性阻却事由に公益性があるのを念頭においていらっしゃると思いますが、これは公開する事実に公益性があるかどうかであって公開主体の問題では無いように思いますが。

お礼日時:2014/08/14 17:14

キャンプ場のやつき明らかに過失がある


まんだらけの万引き犯は冤罪の可能性がある


まぁ 加害者優先の姿勢は日本の悪いところですけどね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。加害者優先といわれるとなるほど筋が通っていますね。

お礼日時:2014/08/14 17:12

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