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法人成りについて教えていただきたいです。

個人事業者から法人成りした場合ですが、ネットで調べると「法人成り」という言葉ではありますが、単に法人を設立し、これまで個人事業者でやってきたことを当該法人でするようになると理解しています。
つまり、債務等の承継は法律に根拠がないので行われないと思うのですが、法人成りした後に、個人事業者時代の申告について修正申告をする場合には、やはり法人ではなく個人事業者で修正申告をすることになるのでしょうか?
また、民法等の債権債務の譲渡のようなものをすることで、前記の修正申告する主体も変わってくるのでしょうか?

法的に基づいて回答をいただけると幸甚です。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

お聞きになりたいことが今一不明ですが、個人の納税する税金が法人に引き継がれるか否かという点を。


租税法では、納税義務の任意の引き継ぎを認めてません。
例えば、個人Aが法人Bに全財産を引き継いだとします。
ここでいう全財産とはプラス財産とマイナス財産をいいます。
「今後、Aが納税すべき租税が修正申告なり更正決定などで発生した場合にもBがそれを納税することとする」という契約を仮に結んでも、これは国税当局には対抗できません。
あくまでAの納税すべき租税はAに請求がされます(※)。
任意に納税義務の異動がされると、課税徴収権が侵されてしまうからです。
法的にいえば、債権債務の委譲は私法による契約自由の原則にて保護されますが、租税法は公法なので、この原則を認めてないということになります。

お聞きになりたいことだったとしたら幸いです。


国税徴収法に規定される第二次納税義務が法人に課税される場合は別です。特殊なケースです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
あくまで公法が根拠となる納税義務については法人成りしようが、個人事業者にあるということになるのですね。
整理できました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/17 21:14

包括承継の意味はあなたの調べたとおりだ。

税務申告については、そのうち財産に属する権利義務に限定している。それ以外の要素を包括承継した者に修正申告義務を負わせないためだ。

債務引受は、前述のとおり、包括承継ではない。そのため、たとえ債権者たる国や地方自治体の承諾があったとしても、通則法19条の要件を満たさず、債務を引き受けた法人が修正申告の主体となることはない。
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税理士事務所の補助者です。



理解されているような文と理解されていないような文が混在していますので、正しく理解されていないのではありませんか。

ご自身で、
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個人事業者から法人成りした場合ですが、ネットで調べると「法人成り」という言葉ではありますが、単に法人を設立し、これまで個人事業者でやってきたことを当該法人でするようになると理解しています。
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のように書かれているように、法人と個人事業では、全く罰に考えなければなりません。

法人なりの後であったとしても、個人事業時代の申告は個人の申告でしかありません。個人の申告や納税について法人で引き継ぐことなんてできるわけがありません。それに、課税関係は、所得税は翌年の1/1現在で定めていますし、税は一般の債権債務と異なるものです。

あくまでも、個人事業時代の税金関係は、個人の責任で把握しておきましょう。

法人ありは過去にさかのぼって適用されるものではないこと
課税関係事態、個人事業は所得税が中心の課税であり、法人は法人税が中心の課税となることから、税目も計算方法も異なります。

法的にとありますが、法令の条文にないことはできないという面の話だと思いますので、条文等の案内はできないでしょう。

この回答への補足

ご回答いただきありがとうございます。

「法人成り」について、個人事業者と法人は全く別のものなので、法人が個人事業者時代の申告に係る修正申告をすることはないということでよいのでしょうか。
No1で教えていただいた内容と整理ができていなくて。申し訳ありません。

補足日時:2014/08/15 16:41
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修正申告は個人事業者としておこなう。

債権譲渡や債務引受をしても変わらない。

修正申告の主体は、納税申告書を提出した者とされている。ただし、提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者がいれば、その者となる。(通法19)

債権譲渡や債務引受は包括承継ではないため、主体が変わることはない。

なお、法人成りの場合、個人と法人とで契約を締結することで債務引受をおこなう場合がある。この場合、債権者の承諾を得ない限り、個人も債務から免れず法人と連帯債務を負う。

この回答への補足

ご回答いただきありがとうございます。
恐縮ですが、2点ほど追加で教えていただけますでしょうか?

(1)個人事業者時代の納税申告については、債権譲渡や債務引受は包括承継ではないため承継されず、個人事業者として修正申告を行うこととなることは理解できましたが、「包括承継」とは財産だけの承継という意味でよろしいのでしょうか?ネットを見ると「他人の権利義務を一括して承継すること」とあったので・・・

(2)個人と法人とで契約を締結することで債務引受をおこなう場合があり、この場合に債権者の承諾を得れば、個人事業者時代の申告に係る修正申告は、法人が行うということになるのでしょうか?

よろしくお願いします。

補足日時:2014/08/15 16:39
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