No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「受領後60日以内」の規定は「受領後2か月以内」として換算する運用が確立されていますので,ご質問のケースでは遅延に当たらないと言うことになります。
なお,支払日が金融機関の休業日に当たる場合がありますので,支払日を翌営業日とするときには,支払日を金融機関の翌営業日に順延することについてあらかじめ合意・書面化しておく必要があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/05/28 05:09
法律でも「「受領後60日以内」の規定は「受領後2か月以内」として換算する運用が確立」ということがあるんですね。
ご回答ありがとうございました。
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