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少年が事件を起こした際に試験観察と最終処分について

まず、試験観察とは実際にはどのようなことをするのか知りたいです。

少年の処分をすぐに決めれない場合、家庭裁判所調査官の観察下におく、とありますが、実際はどのようなことをするのでしょうか?

また、最終処分の中には、保護観察、検察官送致、少年院送致、児童自立支援施設送致、などがあるようですが、これらの違いが知りたいです。

以上の2点、試験観察と最終処分の内容について教えてください。
また、最終処分の試験観察の期間をおおよそでいいので早くて何か月、長くて何か月、というように教えていただけたらありがたいです。

A 回答 (2件)

試験観察から、普通の生活は、


残念ですが、ないです!

保護観察は、月に1度だけ保護観察の方にあってお話しをしますが、
ほぼ、普通に生活はできますよ♪
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この回答へのお礼

再度、回答ありがとうございます。

もう少し社会の仕組みについて考えてみたいと思います。

また機会があれば回答いただければありがたいです。

お礼日時:2014/10/11 15:26

試験観察は、


検察官に生活状況を報告しながら、自宅で生活します!

最終処分は、報告した生活状況などを見て、非行を繰り返さないと判断された場合は、
保護観察に変わり、約1年、保護士の方と将来の相談したりしながら、生活をします!

非行傾向あり!と試験観察で判断された場合は、
少年院など、児童自立援助施設などにつれていかれます!

私は、少年の時に、経験し、結果、少年院に送られました( ̄□ ̄;)!!

この回答への補足

回答、ありがとうございます。今後参考にさせていもらいます。

試験観察でそのあと保護観察にもならずに普通の生活には戻らないんですか?

ちょっときになりますが、分かれば教えてください。

補足日時:2014/09/03 01:47
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