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個人事業をしています
今回 税務調査がくることになりました

忙しいときに月に数回ほどバイトに来てもらってる人がいます
バイトに来てる人は平日の昼間の仕事なのですが
公務員とかではないのですが他にバイトをすると会社がうるさいらしいです

今回の税務調査で帳簿を見せることにもなると思いますが
バイトの子はバイトしたこと収入として年末調整とかに出していないうよです

今回の税務調査でバイトの子が税金が来るのかを気にしてはいるようです

税務署からバイトの人へ連絡とかあるでしょうか?

A 回答 (4件)

>税務署からバイトの人へ連絡とかあるでしょうか?



金額基準とその不正内容により、バイト(非常勤職員)への反面調査が行われます。

人件費として、支出した費用が正当性のあるものなのかという確認行為のため、調査のためバイトさんへ口頭若しくは、書面により調査を行う場合があります。

このとき、そのバイトさんの処遇(いわゆる勤務先の雇用条件に違反している時)がどう取り扱われるかという問題ですね。

バイトをしている方が、年末調整でできなかった収入について確定申告をすることになります。

税務署からは、バイトさんへは、確定申告するように指導する場合もあります。
しかし、今回の調査はあくまでも、個人事業主さんの調査ですので、バイトの人が確定申告するかしないかは、あなたに税務職員が聞くことはありません。

税務調査では、調査をいったん受けてしまうと、芋づる式にづるづると無申告者が上がる場合があります。
慣例として、あなたの職場に来たバイトさんですから、そのかたに申告義務があるのであれば、その申告をしょうよう(促がし)ます。

よく、服務規程に兼業禁止条項を揚げて採用している企業があります。
大手 (株) ○オン がそうです。
しかし、この会社の雇用契約をよくよく見てみますと、非常勤職員にも兼業禁止としているのですけど、それは、勤務日程が確保されにくいからであって、その合間を縫っての他の仕事であれば、社内規定では違反ですけど、そのことによって解雇になることはありません。

会社の勤務規定と一般的な法律上の規定では、その厳格性が違います。
年末調整していない収入があったので、それを申告していなければ、申告するといった責任は、貴方が判断するのでは無く。
そのバイトさんがしなくてはならないことです。

申告しなければ税務署から、そのバイトさんへ連絡が行きます。

発覚した事実(無申告)をそれを、覚知(かくち)した時にその年分の収入に合算して申告すればよいことになっています。

質問者さんの話に拠れば、税務調査でそのバイトさんの収入も発覚したことになりますから、早めに税務署へ申告するようバイトさんへ連絡してあげたほうがよいでしょう。

バイト料が、合算されて給与所得として、再計算されて追徴分を支払うことになります。

*税務調査により判った事実を、行政機関(税務署・市役所等)に是正申告させることが、税務署の役割ですので、バイトさんにははっきり伝えましょう。
言わないで、ほおっておくと最終的に、バイトさんがつらい思いをします。
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>今回の税務調査で帳簿を見せることにもなると思いますが


>バイトの子はバイトしたこと収入として年末調整とかに出していないうよです

あなたは個人事業主なのに、年末調整や確定申告の仕組みを理解されていないのでしょうか?
複数給与は、年末調整ではなく、確定申告が必要なものです。したがって、双方の会社の年末調整事務で他方の会社での給与を含めることなどできません。

給与支払者として必要な書類は完備しておりますか?
臨時のバイトのようですが、雇用するということはそれ相応な事務が必要となります。
本業があるのをご存じなわけですから、源泉徴収は乙欄でしっかりと天引きし、納付などをしなければなりません。源泉徴収簿などの整備も必要です。
これらがないと、そのバイトをしている人だけの問題ではなく、事業主として指導を受け、問題も大きくなることでしょう。

>今回の税務調査でバイトの子が税金が来るのかを気にしてはいるようです

税務調査であなたが正しく源泉徴収を行っていなければ、まずはあなたに対して納付を求められ、あなたがバイトの方から徴収しなければなりません。
また、バイトの方が確定申告が必要と判断されれば、バイトの方に申告しなければならないことを指導するかもしれません。確定申告により納付が必要となることもあるでしょう。

>税務署からバイトの人へ連絡とかあるでしょうか?

税務調査の際にバイトの方がいれば、直接話をすることを求めてくることでしょう。いなければ連絡を取りたがることでしょうね。

税務署の職員は、自分の担当する法令以外においても、法令に抵触する部分などがあれば、その抵触する法令を管轄する役所等へ通知することとなっております。
ご存じだと思いますが、所得税が変わるということは住民税も変わるということとなります。本業の会社で住民税の天引きなどを受けている場合には、天引きすべき住民税が変わったことが通知されてしまうかもしれません。そうなれば、勤務先からその理由等を聞かれることでしょう。ごまかすだけの知識がなければばれてしまうかもしれませんね。
住民税の一部を普通徴収(本人納付)にすることで、当初の住民税の天引きのままとすることで隠すことも考えられますが、住民税は地方税ですから全国一律の取り扱いではなく、バイトの方の住所地役所次第でお願いできるかもしれない程度のものです。

>公務員とかではないのですが他にバイトをすると会社がうるさいらしいです

タイトルからすると解雇の心配もされているようですね。
本業とあなたの事業が競合したり、あなたのところでバイトをすることで本業の会社での業務に支障などが出ていれば、重い処分もありうるかもしれません。
うるさいということは、会差y内のルールでは副業禁止がルールなのでしょう。そのルールを違反したわけですからやむを得ないことでしょう。

最後に基本的にバイトの方の自己責任です。あなたのところでのバイト収入のためにリスクを負ってきた。それが現実に近くなったということです。
ただ、あなたもそのような事情を知っていての雇用や依頼であれば、それ相応な対応と知識を持っていなければならないと思います。恨まれる可能性もあるでしょう。
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>忙しいときに月に数回ほどバイトに…



年間いくらほど支払ったのですか。
それで、バイト代を支払う際には、日額表または月額表乙欄での源泉徴収を適正に行いましたか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm

もしかして、源泉徴収もしないままバイト代を払ったのなら、そのバイトの子だけでなく、あなた自身が源泉徴収義務違反を問われますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm

>バイトの子はバイトしたこと収入として年末調整とかに出していない…

本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切なければ、20万以下の他の所得は確定申告しないで合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

とはいえ、月に数日、年で数十日にもなるのなら、20万以下ということは考えにくいですから、やはりその子に確定申告の義務があったと解釈されます。

>税務署からバイトの人へ連絡とかあるでしょうか…

それはあるでしょうね。

>今回の税務調査でバイトの子が税金が来るのかを気に…

本業の所得高がいくらほどあるのかにもよりますが、源泉徴収が正しく行われている限り、確定申告をすれば追納でなく還付される可能性のほうが高いと思いますよ。
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税務署からバイトの人へ連絡とかあるでしょうか?>


バイトの給与等について問題があれば、確認くらいはするでしょうか。

その人の給与支払報告書を未提出とか、源泉所得税の天引きなんかも問題はないですか?

源泉所得税を天引きして給与を渡しているなら、年末調整に加算したり確定申告してなくてもその人は脱税にはなってないでしょう(多く払ってる可能性大)。
もし脱税の方向になっていても本人が申告して納税すれば問題なく、この時住民税を特別徴収にしなければ会社にバレることも普通はありません(普通徴収にして自分で納税)。
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