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法律に詳しい方、教えてください。

AがBを殺害しようとして、拳銃を発泡した。
球は見事にBの心臓に命中し、Bは即死。
だが、あまりに至近距離だったため、
貫通した球が、たまたま後ろに立っていた
関係のないCに命中。Cも死亡した。

この場合、AはBに対する殺人罪になるのは
素人にも分かるのですが、
Cに対する罪は何になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

これは、学説が分かれている問題です。



判例通説では、Bに対する殺人既遂
の他に、Cに対する殺人既遂も認めています。

つまり、二罪が成立しますが、刑法54条
一項前段により、観念的競合として処理され
最も重い刑により処断されます。

(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
刑法 第54条
「1.一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは
 結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」


学説では
Cに対する過失致死が成立する、という説も有力で
これを具体的符合説といいます。
判例通説のは、法定的符合説と呼ばれます。

この問題は、もっと複雑なモノが想定されています。

Bの他に、C,D,Eも殺したとか、
Cを狙ったら、間違えてCに命中したとか、
犬を狙ったらBに当たった、とかです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

判例は殺人罪とするんですね。一人めの適用が当然としても、二人めは偶然のことであるから、殺人罪とするのは、ちょっと重いのでは?

お礼日時:2014/09/19 15:38

 


過失致死
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私も、それくらいが妥当だと思います。

お礼日時:2014/09/19 15:39

まず添削


発泡→発砲
球→弾


おそらく殺人罪の適用です。
銃撃てば死ぬ、は容易に想像できる事なのでいくら過失を訴えても日本では「未必の故意」は認められるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。文字の添削までしていただき、感謝です。
殺人罪ですか。一人めは当然としても、二人めはいわば偶然のことであるから、殺人罪とするのはちょっと重いのでは?

お礼日時:2014/09/19 15:43

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