アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

チラシ作成にあたり、お客様より某有名アニメのキャラクターを掲載して欲しいと要望がありました。
ハンカチ等、実際チラシに掲載される商品の写真からキャラクターを切り抜いて使用しようと考えています。
以前、どこかでコピーライトを表記すれば問題無いと聞いたことがあるのですが、実際のところどうなのでしょうか?
どなたかご存知の方があられましたら、ご回答のほど、よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

こんにちは。



グラフィックデザイナーです。

他の方も書かれているように「そんなわけないでしょ」というのが原則です。

さらに、有名アニメのキャラクターですと権利者がたくさん存在する可能性が高いので、
その分、刺される確率が上がると思っていただければ。

痛い思いをするだけならまだしも、いろいろと出費がかさむ事になっては
何のために制作しているのかわかりません。

「デザイナーのための著作権ガイド」
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refISBN=475 …

という本がありますので、一度目を通されてはいかがでしょうか?
    • good
    • 0

つい先日、コピーライトには記載してたけど権利者の許諾を得てなかったので出版停止になった


コミックが有ったばかりなのに。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1409/02/n …
    • good
    • 0

>コピーライトを表記すれば問題無い


少し考えればわかること
あれは免罪符ではない

「コピーライトを表記すれば問題無い」ならば、有名なネズミも青い猫も無料でバンバン使い放題ということにならないか?
もしそうなら、ニュースを賑わすようなことは起こるはずもない

実際はそうではないということは、「コピーライトを表記すれば問題無い」という仮説が誤りであると考えるべき
    • good
    • 0

 権利者の許可を受けずに利用するのはNG



許可を得ているからコピーライトマークを入れてるんです。

許可無くマークだけ入れるのは違法。
    • good
    • 0

>以前、どこかでコピーライトを表記すれば問題無いと聞いたことがあるのですが、実際のところどうなのでしょうか?



不可

マルCマークを付けて掲載したとしても、
許諾を受けていない限り、クレームが付き最悪回収や損害賠償となります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!