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今回、退職して任意健康保険に加入しようと思いますが、この場合、会社つとめではないので傷病手当金を
社会保険事務所に申請する場合、雇用主はだれが
正目椅子のでしょうか。ひょとするともらえないでは
ないでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。


現在勤め先にて、ご質問の件のような事務手続きを担当している者です。

「傷病手当金」を受け取る場合の請求用紙には2種類ありまして、退職後、任意継続をして傷病手当金を受け取る場合は、退職者用の用紙を使います。
こちらには、事業主の証明欄はありませんので、被保険者の方が所定の事項を記載し、医師の証明を受けるような形になります。
ただし、証明期間に在職期間が含まれる場合は、在職中の就業不能証明を事業主から受けなければならないので、2種類の用紙を提出することになります。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

誠に敏速なご回答ありがとうございます
安心致しました。ありがとうございました

お礼日時:2004/05/31 09:37

健康保険の「任意継続」ですね。


任意継続被保険者になると、保険料は全額自己負担となりますからね保険料は今までの約2倍になりますが(上限が有ります)、今までと同様の給付が受けられますから、傷病手当金の受給要件を満たしていれば、1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)の6割を受けることができます。

なお、「傷病手当金請求書」に、医師の証明と、事業主の休業および報酬支払の有無に関する証明が必要ですが、任意継続場合は事業主の証明は不要です。
参考urlをご覧ください。

又、任意継続被保険者とならないで場合でも、合でも、下記の条件を満たしていれば、傷病手当金を受給できることがあります。 
1.退職時に傷病手当金を受けているか、受けられること。
2.退職前に継続して1年以上被保険者であったこと。

しかし、一般的には、国保に加入するより任意継続の方が保険料が安いですから、任意継続をされた方がよろしいかと思います。

任意継続につては、下記のページをご覧ください。
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm

参考URL:http://www.mitsumikenpo.jp/tetuzuki.htm
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この回答へのお礼

素早いなおかつ正確なご回答敬服致します
このコーナーはあらゆるジャンルのプロが存在しているわけですね。行政を補完する国民の味方と思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/31 09:40

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